行政法 第158問
教材: 行政法②
司法試験 H24 第39問(改)
論点: 不服申立ての要件
問題
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公式解答
2211
正誤・解説
p1 /
法は、公権力の行使に当たる事実上の行為で、その内容が継続的性質を有しないものを「処分」に含まれると定めている。
行政不服審査法1条2項は、公権力の行使に当たる事実上の行為でも、継続的性質を有するものだけを「処分」に含める趣旨であり、継続的性質を有しないものは含まれない。
根拠条文:行政不服審査法1条第2項・e-Govを開く
行政不服審査法1条第2項―現行条文本文
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
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p2 /
審査請求は、建築基準法に基づいて設置される建築審査会のような、独立して職権を行使する第三者機関に対して行われる不服申立てを意味する。
審査請求の相手方は原則として当該処分庁等の最上級行政庁であり、独立して職権を行使する第三者機関に対する不服申立てではない。
根拠条文:行政不服審査法4条第4号・e-Govを開く行政不服審査法4条第1号・e-Govを開く
行政不服審査法4条第4号―現行条文本文
第四条 (審査請求をすべき行政庁)
審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。
一 処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する庁の長である場合
当該処分庁等
二 宮内庁長官又は内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合
宮内庁長官又は当該庁の長
三 主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合(前二号に掲げる場合を除く。)
当該主任の大臣
四 前三号に掲げる場合以外の場合
当該処分庁等の最上級行政庁
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行政不服審査法4条第1号―現行条文本文
第四条 (審査請求をすべき行政庁)
審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。
一 処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する庁の長である場合
当該処分庁等
二 宮内庁長官又は内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合
宮内庁長官又は当該庁の長
三 主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合(前二号に掲げる場合を除く。)
当該主任の大臣
四 前三号に掲げる場合以外の場合
当該処分庁等の最上級行政庁
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p3 /
ある処分について法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがある場合につき、法は、再調査の請求と審査請求のどちらの制度を利用するかは自由選択であるとしているので、当該処分に不服のある者は、再調査の請求をした後でなくても、直ちに審査請求をすることもできる。
法5条1項本文は、再調査の請求ができる場合でも審査請求を直ちに選べる趣旨を明示している。したがって、再調査請求を先にしなくても審査請求が可能である。
根拠条文:行政不服審査法5条第1項・e-Govを開く
行政不服審査法5条第1項―現行条文本文
行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。
ただし、当該処分について第二条の規定により審査請求をしたときは、この限りでない。
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p4 /
審査請求に理由があるときは、審査庁は、原則として、審査請求の全部又は一部を認容する裁決をしなければならないが、例外として、事情裁決によって当該審査請求を棄却することができる。
法46条1項は認容裁決を原則とし、同45条3項は、違法・不当な処分でも公益等を考慮して取り消し等が公共の福祉に適合しないときに事情裁決として棄却を認める。
根拠条文:行政不服審査法5条第1項・e-Govを開く行政不服審査法46条第1項・e-Govを開く行政不服審査法45条第3項・e-Govを開く
行政不服審査法5条第1項―現行条文本文
行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。
ただし、当該処分について第二条の規定により審査請求をしたときは、この限りでない。
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行政不服審査法46条第1項―現行条文本文
処分(事実上の行為を除く。以下この条及び第四十八条において同じ。)についての審査請求が理由がある場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。
ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。
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行政不服審査法45条第3項―現行条文本文
審査請求に係る処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却することができる。
この場合には、審査庁は、裁決の主文で、当該処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない。
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全体要旨
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