行政法 第157問
教材: 行政法②
司法試験 H20 第40問(改)
論点: 不服申立ての要件
問題
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公式解答
2212
正誤・解説
p1 /
審査請求の対象に行政庁の不作為は含まれない。
行政不服審査法3条は、法令に基づく申請に対する行政庁の不作為についても審査請求の対象となることを予定している。したがって、「不作為は含まれない」は誤り。
根拠条文:行政不服審査法3条・e-Govを開く
行政不服審査法3条―現行条文本文
第三条 (不作為についての審査請求)
法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。
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p2 /
行政不服審査においては、行政事件訴訟とは異なり、処分の名あて人以外の者による審査請求は認められない。
判例は、審査請求でも原告適格に相当する法律上の利益を有する者は申立てできるとしている。処分の名あて人以外でも、一定の場合は審査請求が認められるため誤り。
根拠条文:行政不服審査法2条・e-Govを開く行政不服審査法4条・e-Govを開く行政事件訴訟法9条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法9条第2項・e-Govで法令を開く
行政不服審査法2条―現行条文本文
第二条 (処分についての審査請求)
行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる。
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行政不服審査法4条―現行条文本文
第四条 (審査請求をすべき行政庁)
審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。
一 処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する庁の長である場合
当該処分庁等
二 宮内庁長官又は内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合
宮内庁長官又は当該庁の長
三 主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合(前二号に掲げる場合を除く。)
当該主任の大臣
四 前三号に掲げる場合以外の場合
当該処分庁等の最上級行政庁
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行政事件訴訟法9条第1項―現行条文本文
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。
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行政事件訴訟法9条第2項―現行条文本文
裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。
この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。
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p3 /
処分庁の上級行政庁である審査庁は、営業免許取消処分に対する審査請求に理由があると認めるときは、原処分を営業停止処分に変更する裁決をすることができる。
行政不服審査法46条1項は、審査庁が処分の全部又は一部を取り消し、又は変更できるとする。上級行政庁が、審査請求に理由ありと認めて原処分をより軽い処分へ変更する裁決をすることは可能。
根拠条文:行政不服審査法46条第1項・e-Govを開く行政不服審査法48条・e-Govを開く
行政不服審査法46条第1項―現行条文本文
処分(事実上の行為を除く。以下この条及び第四十八条において同じ。)についての審査請求が理由がある場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。
ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。
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行政不服審査法48条―現行条文本文
第四十八条 (不利益変更の禁止)
第四十六条第一項本文又は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。
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p4 /
原処分を適法と認めて審査請求を棄却する裁決があった場合、当該裁決は処分庁を拘束するから、処分庁は原処分を取り消したり、変更したりすることができない。
審査請求を棄却する裁決は原処分庁や関係行政庁を拘束するが、判例は、原処分庁が独自の審理判断に基づいて自ら原処分を取り消し又は変更することまで妨げないとしている。
根拠条文:行政不服審査法52条第1項・e-Govを開く
行政不服審査法52条第1項―現行条文本文
裁決は、関係行政庁を拘束する。
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全体要旨
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