行政法 第155問
教材: 行政法②
プレ36改(改)
論点: 不服申立ての要件
問題
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(参照条文)建築基準法
第6条 建築主は、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合……においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
……
2、3(略)
4 建築主事は、第1項の申請書を受理した場合においては、同項第1号から第3号までに係るものにあってはその受理した日から35日以内に、同項第4号に係るものにあってはその受理した日から7日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない。
5~7(略)
8 第1項の確認済証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築……は、することができない。
9(略)
第94条 建築基準法の規定による……建築主事……の処分又はその不作為についての審査請求は、……当該市町村又は都道府県の建築審査会に……対してするものとする。
2~4(略)
第95条 建築審査会の裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。
公式解答
2
正誤・解説
1 /
建築主事に建築確認を申請したところ、確認を拒否する旨の通知を受けた建築主は、当該建築主事に対しても審査請求をすることができる。
建築基準法94条1項により、処分又は不作為についての審査請求先は当該市町村又は都道府県の建築審査会である。建築主事本人に対しては審査請求できない。
根拠条文:建築基準法94条・e-Govを開く
建築基準法94条―現行条文本文
第九十四条 (不服申立て)
建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事等若しくは建築監視員、都道府県知事、指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の処分又はその不作為についての審査請求は、行政不服審査法第四条第一号に規定する処分庁又は不作為庁が、特定行政庁、建築主事等若しくは建築監視員又は都道府県知事である場合にあつては当該市町村又は都道府県の建築審査会に、指定確認検査機関である場合にあつては当該処分又は不作為に係る建築物又は工作物について確認その他の建築基準法令の規定による処分をする権限を有する建築主事等が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に、指定構造計算適合性判定機関である場合にあつては第十八条の二第一項の規定により当該指定構造計算適合性判定機関にその構造計算適合性判定を行わせた都道府県知事が統括する都道府県の建築審査会に対してするものとする。
この場合において、不作為についての審査請求は、建築審査会に代えて、当該不作為庁が、特定行政庁、建築主事等、建築監視員又は都道府県知事である場合にあつては当該市町村の長又は都道府県知事に、指定確認検査機関である場合にあつては当該指定確認検査機関に、指定構造計算適合性判定機関である場合にあつては当該指定構造計算適合性判定機関に対してすることもできる。
建築審査会は、前項前段の規定による審査請求がされた場合においては、当該審査請求がされた日(行政不服審査法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から一月以内に、裁決をしなければならない。
建築審査会は、前項の裁決を行う場合においては、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、あらかじめ、審査請求人、特定行政庁、建築主事等、建築監視員、都道府県知事、指定確認検査機関、指定構造計算適合性判定機関その他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審査を行わなければならない。
第一項前段の規定による審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、前項の口頭審査については、同法第九条第三項の規定により読み替えられた同法第三十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
建築基準法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:59)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
建築主事に建築確認を申請し、確認をする旨の通知を受けた建築主の隣人は、当該建築物の倒壊により被害を被るおそれ等を主張して、建築審査会に対する審査請求をすることができる。
建築確認の取消しを求める者は、当該処分につき法律上の利益を有する者に限られる。説明では、周辺住民も倒壊等により直接的被害を受けるおそれがある範囲で原告適格を認め、審査請求も可能とされている。
根拠条文:行政事件訴訟法9条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法9条第1項―現行条文本文
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
建築主事の建築確認を拒否する旨の通知について、建築主は審査請求をしたところ建築審査会により当該審査請求の棄却裁決がなされた。建築主は、建築審査会のした裁決に対してのみ取消訴訟の提起をすることができる。
建築基準法上、建築審査会の裁決に対する取消訴訟だけに限定する規定はない。原処分主義が原則であり、裁決を経ても原処分たる建築主事の処分の取消訴訟を提起できる。
根拠条文:行政事件訴訟法10条第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法10条第2項―現行条文本文
処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。
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4 /
建築主事に建築確認を申請したところ、確認を拒否する旨の通知を受けた建築主は、行政事件訴訟法上の取消訴訟を提起することはできるが、義務付け訴訟を提起することはできない。
取消訴訟は法律上認められれば直ちに提起でき、また申請に係る処分なので義務付け訴訟も問題となる。説明では、建築確認を拒否された建築主は義務付け訴訟も提起できるとされている。
根拠条文:行政事件訴訟法8条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法37条の3第6項第2号・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法8条第1項―現行条文本文
処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。
ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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行政事件訴訟法37条の3第6項第2号―現行条文本文
第四項の規定にかかわらず、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、第三項各号に定める訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができる。
この場合において、裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。
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全体要旨
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