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行政法 第155問

教材: 行政法②

プレ36改(改)

論点: 不服申立ての要件

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問題

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抽出問題文を表示
(参照条文)建築基準法 第6条 建築主は、第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合……においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。 …… 2、3(略) 4 建築主事は、第1項の申請書を受理した場合においては、同項第1号から第3号までに係るものにあってはその受理した日から35日以内に、同項第4号に係るものにあってはその受理した日から7日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない。 5~7(略) 8 第1項の確認済証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築……は、することができない。 9(略) 第94条 建築基準法の規定による……建築主事……の処分又はその不作為についての審査請求は、……当該市町村又は都道府県の建築審査会に……対してするものとする。 2~4(略) 第95条 建築審査会の裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。

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