行政法 第154問
教材: 行政法②
司法試験 H18 第39問(改)
論点: 不服申立ての種類
問題
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行政不服審査法に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
公式解答
8. ア× イ× ウ×
正誤・解説
p1 /
再調査の請求は、処分庁に対して、より簡易な手続による事実関係の調査等によって処分を見直すことを求める行政不服申立てであり、個別法が特に定めているかどうかにかかわらず常にすることができる。
再調査の請求は、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがある場合に限ってできる。したがって、個別法の定めがなくても常にできる、という部分が誤り。
根拠条文:行政不服審査法5条第1項・e-Govを開く
行政不服審査法5条第1項―現行条文本文
行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。
ただし、当該処分について第二条の規定により審査請求をしたときは、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
審査請求は、処分庁又は不作為庁以外の行政庁に対してする行政不服申立てであり、個別の法律又は条例に審査請求をすることができる旨の定めがなくてもすることができる。
審査請求は原則として当該処分の最上級行政庁に対してするが、上級行政庁がない場合などは当該処分庁等となる。また、個別法や条例に明文がなくても一般概括主義によりできる。設問は「処分庁又は不作為庁以外」とする点が不正確。
根拠条文:行政不服審査法4条第4号・e-Govを開く行政不服審査法4条第1号・e-Govを開く行政不服審査法2条・e-Govを開く
行政不服審査法4条第4号―現行条文本文
第四条 (審査請求をすべき行政庁)
審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。
一 処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する庁の長である場合
当該処分庁等
二 宮内庁長官又は内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合
宮内庁長官又は当該庁の長
三 主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合(前二号に掲げる場合を除く。)
当該主任の大臣
四 前三号に掲げる場合以外の場合
当該処分庁等の最上級行政庁
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行政不服審査法4条第1号―現行条文本文
第四条 (審査請求をすべき行政庁)
審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。
一 処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する庁の長である場合
当該処分庁等
二 宮内庁長官又は内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合
宮内庁長官又は当該庁の長
三 主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合(前二号に掲げる場合を除く。)
当該主任の大臣
四 前三号に掲げる場合以外の場合
当該処分庁等の最上級行政庁
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行政不服審査法2条―現行条文本文
第二条 (処分についての審査請求)
行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる。
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p3 /
再審査請求は、審査請求についての審査庁の裁決に不服のある者が同じ審査庁に対して更に不服を申し立てるものであり、法律又は条例に再審査請求ができる旨の定めがあるときに限ることができる。
再審査請求は、審査請求の裁決に不服がある者が、法律に定める行政庁に対して行うもので、同じ審査庁に申し立てるものではない。また、法律に定めがある場合に限られ、条例は含まない。
根拠条文:行政不服審査法6条第1項・e-Govを開く行政不服審査法6条第2項・e-Govを開く
行政不服審査法6条第1項―現行条文本文
行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。
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行政不服審査法6条第2項―現行条文本文
再審査請求は、原裁決(再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決をいう。以下同じ。)又は当該処分(以下「原裁決等」という。)を対象として、前項の法律に定める行政庁に対してするものとする。
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全体要旨
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