行政法 第153問
教材: 行政法②
司法試験 H23 第38問(改)
論点: 行政不服審査と行政事件訴訟
問題
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ア.処分を取り消すことができるのは処分が違法な場合に限られる。
イ.原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければならないが、正当な理由があるとして救済されることがある。
ウ.処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者のみが行えることとされている。
エ.他の不服申立てを前置しなければ適法に行えない場合がある。
(ア、イ、ウ、エの順とする)
公式解答
2
正誤・解説
A /
処分を取り消すことができるのは処分が違法な場合に限られる。
審査請求では、処分が違法な場合だけでなく、不当な場合も取消しの対象となるため、この記述は「審査請求のみに当てはまる」にはならない。
根拠条文:行政不服審査法1条第1項・e-Govを開く行政不服審査法3条第1項・e-Govを開く【憲法百選Ⅱ184】・e-Govを開く
行政不服審査法1条第1項―現行条文本文
この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
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行政不服審査法3条第1項―現行条文本文
法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。
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B /
原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければならないが、正当な理由があるとして救済されることがある。
審査請求の期間制限をいうものとして正しい。本文では、処分を知った日の翌日から3か月以内とし、正当な理由があるときは例外があるとしている。
根拠条文:行政不服審査法18条第1項・e-Govを開く
行政不服審査法18条第1項―現行条文本文
処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。
ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
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C /
処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者のみが行えることとされている。
取消訴訟では法律上の利益を有する者に限られるが、審査請求は「不服がある者」ができ、法律上の利益に限定されないので、双方に当てはまるものではない。
根拠条文:行政不服審査法2条・e-Govを開く行政事件訴訟法9条第1項・e-Govで法令を開く
行政不服審査法2条―現行条文本文
第二条 (処分についての審査請求)
行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる。
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行政事件訴訟法9条第1項―現行条文本文
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。
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D /
他の不服申立てを前置しなければ適法に行えない場合がある。
取消訴訟では法律により他の不服申立てを前置すべき場合があり、審査請求でも再審査請求前置が問題となるため、双方に当てはまる。
根拠条文:行政事件訴訟法8条第1項・e-Govで法令を開く行政不服審査法5条第1項・e-Govを開く行政不服審査法6条第1項・e-Govを開く
行政事件訴訟法8条第1項―現行条文本文
処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。
ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。
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行政不服審査法5条第1項―現行条文本文
行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。
ただし、当該処分について第二条の規定により審査請求をしたときは、この限りでない。
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行政不服審査法6条第1項―現行条文本文
行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。
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