行政法 第152問
教材: 行政法②
司法試験 H19 第40問(改)
論点: 行政不服審査と行政事件訴訟
問題
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公式解答
ア1 / イ1 / ウ1 / エ2
正誤・解説
p1 /
行政不服審査法には、学校において教育の目的を達成するために学生等に対して行われる処分について、不服申立てを排斥する趣旨の規定があるが、行政事件訴訟法には、そのような規定はない。
行政不服審査法7条1項8号により、学校で教育目的達成のため学生等に対してされる処分は審査請求の対象外とされる。他方、行政事件訴訟法には同旨の除外規定はない。
根拠条文:行政不服審査法7条第1項第8号・e-Govを開く
行政不服審査法7条第1項第8号―現行条文本文
八 学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分
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p2 /
行政不服審査においては、違法性のみならず不当性を理由としても処分を取り消すことができるのに対し、行政事件訴訟においては、裁判所が不当性を理由として処分を取り消すことはできない。
行政不服審査法1条1項は、違法・不当な行政の是正を目的とするため、不当を理由とする取消しがあり得る。これに対し、行政事件訴訟では裁判所は違法性の審査をするにとどまり、不当性を理由に取消しはできない。
根拠条文:行政不服審査法1条第1項・e-Govを開く行政不服審査法3条第1項・e-Govを開く最判昭56.4.7【憲法百選Ⅱ184】・e-Govを開く
行政不服審査法1条第1項―現行条文本文
この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
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行政不服審査法3条第1項―現行条文本文
法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。
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p3 /
行政事件訴訟においては、裁判所は判決で原告の不利益に処分を変更することはできないのに対し、審査請求に対する裁決においては、行政の適法性確保の観点から、処分は審査請求人の不利益に処分を変更することもできる。
行政事件訴訟では裁判所は処分の取消し等しかできず、原告不利益への変更判決はできない。他方、審査請求の裁決では、行政不服審査法46条1項本文等により、審査請求人の不利益に処分を変更することもあり得る。
根拠条文:行政事件訴訟法3条第2項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法4条・e-Govで法令を開く行政不服審査法46条第1項・e-Govを開く行政不服審査法47条第1項・e-Govを開く行政不服審査法48条・e-Govを開く
行政事件訴訟法3条第2項―現行条文本文
この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
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行政事件訴訟法4条―現行条文本文
第四条 (当事者訴訟)
この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
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行政不服審査法46条第1項―現行条文本文
処分(事実上の行為を除く。以下この条及び第四十八条において同じ。)についての審査請求が理由がある場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。
ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。
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行政不服審査法47条第1項―現行条文本文
事実上の行為についての審査請求が理由がある場合(第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。
ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には、当該事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできない。
一 処分庁以外の審査庁
当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずること。
二 処分庁である審査庁
当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すること。
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行政不服審査法48条―現行条文本文
第四十八条 (不利益変更の禁止)
第四十六条第一項本文又は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。
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p4 /
審査請求期間(処分があったことを知った日を基準として起算されるもの)が経過した場合であっても、やむを得ない理由があるときは審査請求をすることができるのに対し、取消訴訟の出訴期間(処分があったことを知った日を基準として起算されるもの)が経過した場合には、もはやその訴えを提起し得る余地はない。
行政不服審査法18条1項ただし書は、正当な理由があれば審査請求期間経過後でも請求を認める。行政事件訴訟法14条1項ただし書も、正当な理由があるときは出訴期間経過後でも取消訴訟の提起を認めるため、後段は誤り。
根拠条文:行政事件訴訟法4条・e-Govで法令を開く行政不服審査法18条第1項・e-Govを開く行政事件訴訟法14条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法4条―現行条文本文
第四条 (当事者訴訟)
この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
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行政不服審査法18条第1項―現行条文本文
処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。
ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
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行政事件訴訟法14条第1項―現行条文本文
取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない。
ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
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