行政法 第151問
教材: 行政法①
予備試験 R01 第18問(改)
論点: 個人情報保護法
問題
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ア、イ、ウの各記述の正誤の組合せを選ぶ。
公式解答
5. ア× イ○ ウ○
正誤・解説
p1 /
法に基づく開示請求に係る保有個人情報に、開示請求者以外の第三者に関する情報が含まれているときは、行政機関の長は、当該第三者に意見書を提出する機会を与えなければならない。
個人情報保護法86条1項は、第三者情報が含まれる場合に「意見を聴くことができる」とする規定であり、常に機会を与える義務まではない。
根拠条文:個人情報保護法86条1項・e-Govを開く
p2 /
何人も、法に基づく開示決定により開示を受けた保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは行政機関の長に対して訂正を請求することができるが、この訂正の請求は、開示を受けた日から法定の期間内にしなければならない。
個人情報保護法90条1項・3項により、開示を受けた自己を本人とする保有個人情報について訂正請求ができ、請求は開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
p3 /
法に基づく不開示決定については、いわゆる不服申立前置の制度はとられておらず、不服を有する者は、行政不服審査法に基づく不服申立てをせずに直接裁判所に対して取消訴訟を提起することもできる。
個人情報保護法の不開示決定には不服申立前置はなく、行政事件訴訟法上、審査請求を経ずに取消訴訟を提起することも可能とされる。
根拠条文:行政事件訴訟法8条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法8条第1項―現行条文本文
処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。
ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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