行政法 第149問
教材: 行政法①
司法試験 H25 第28問
論点: 個人情報保護条例
問題
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A市は、コンビニエンスストアを経営する株式会社B社との間で、住民に対する住民票の写しの交付を委託する契約(以下「本件契約」という。)を締結した。A市は、A市個人情報保護条例(以下「本件条例」という。)第10条において、「市は、個人情報の取扱いを伴う事務又は事業を委託するときは、当該契約において、個人情報の適切な取扱いについて受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない」旨を定めている。
公式解答
2121
正誤・解説
ア /
本件契約により、A市長は住民に対し住民票の写しを交付する権限の一部をB社に委任したことになる。
住民票の写しの交付を外部に委ねても、権限そのものを移す「委任」ではなく、事務の委託にとどまる。
イ /
本件契約には、B社が個人情報の保護措置を講じているかをA市が確認する必要がある場合に、B社はA市の職員によるB社の作業所の検査に協力しなければならない旨を定めることができる。
個人情報の適切な取扱いを確保するため、契約で受託者に検査協力義務を課すことは許される。
根拠条文:行政代執行法1条・e-Govを開く
ウ /
A市は、本件条例第10条にいう受託者が個人情報の保護措置を定める契約の条項に違反した場合には刑罰を科される旨を、本件条例中に定めることができる。
契約条項違反それ自体に刑罰を科す定めは、条項内容を契約で作るのと同じで、条例で設けることはできない。
根拠条文:地方自治法14条3項・e-Govを開く日本国憲法31条・e-Govで法令を開く
日本国憲法31条―現行条文本文
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
エ /
A市は、本件条例第10条にいう受託者が個人情報の保護措置を適切に講じていない場合にはA市長が受託者に対し行政処分として是正命令をなし得る旨を、本件条例中に定めることができる。
法に違反せず、また自治体事務の範囲を逸脱しないので、受託者への是正命令を条例で定めることは可能とされる。
全体要旨
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