行政法 第148問
教材: 行政法①
司法試験 H21 第28問(改)
論点: 行政情報管理
問題
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公式解答
正解 / 1222
正誤・解説
p1 /
公開法に基づく開示請求に係る行政文書に、第三者の個人情報などの不開示情報が記録されている場合であっても、行政機関の長は、公益上特に開示の必要性があると認める場合には、開示請求者に対し当該行政文書を開示することも許される。
公開法7条は、不開示情報が記録されていても、公益上特に必要があると認めるときは開示できる旨を定める。したがって、設問は正しい。
根拠条文:公開法7条・e-Govを開く
p2 /
開示請求者本人の個人情報については、公開法に基づく開示請求であっても、保護法に基づく開示請求であっても、開示される情報の範囲は異ならない。
公開法の不開示情報は「個人に関する情報」で、請求者本人か否かを区別しない。他方、保護法78条1項2号は開示請求者以外の個人情報を不開示情報とする。両者は範囲が異なる。
p3 /
保護法は、個人情報保護の見地から、行政機関の長が、あらかじめ定めた利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用することを全面的に禁止している。
保護法61条1項は原則として利用目的外利用を禁止するが、同条2項本文で例外を設けている。したがって、全面的禁止とはいえず、設問は誤り。
p4 /
公開法及び保護法に基づく開示決定等については、いわゆる不服申立前置の制度が採用されるとともに、当該不服申立てについて判断する行政機関の長は、情報公開・個人情報保護審査会等に対し諮問しなければならないものとされ、不服申立手続における適正な判断を担保する措置が講じられている。
公開法19条1項・保護法105条1項は、審査請求前置ではなく、裁決前に審査会への諮問を要する構造を定める。したがって「不服申立前置」という点が誤り。
全体要旨
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