行政法 第147問
教材: 行政法①
司法試験 H19 第29問(改)
論点: 個人情報の保護
問題
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公式解答
4
正誤・解説
p1 /
国の行政機関において一定の個人を名宛人として不利益処分をするかどうかを判断するために、当該個人に関する情報を本人以外の者から取得しようとするときは、あらかじめ本人の同意を得ることが原則とされている。
個人情報保護法上、本人以外から個人情報を取得する際に、あらかじめ本人の同意取得を原則とする規定はない。なお、直書面取得の場合は利用目的の明示が問題となる。
根拠条文:個人情報保護法62条・e-Govを開く
p2 /
個人の信仰、病歴その他一般に他人に知られたくない一定種類の情報であって特定の個人を識別できるものについて、個人情報の保護に関する法律は、国の行政機関は特別の法律の定めがなければこれを保有してはならないものとしている。
要配慮個人情報について、行政機関が特別法の定めなく保有禁止とする一般規定はない。本文の定義・取得制限に関する規定はあるが、保有自体を一律に禁じるものではない。
p3 /
国税に関し、ある者に対する犯則調査によって得られた資料をその者に対する課税処分のために用いることは、違法である。
最高裁判例は、犯則調査で収集された資料を課税処分や青色申告承認取消処分に用いることを許容している。したがって、直ちに違法とはいえない。
p4 /
個人情報の保護に関する法律によれば、国の行政機関は、自らが特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならないとされている。
個人情報保護法61条1項・2項は、行政機関等が利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならないと定める。したがって本肢は正しい。
全体要旨
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