行政法 第146問
教材: 行政法①
予備試験 R04 第17問
論点: 情報公開
問題
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ア 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)は、外国の国籍を有する者にも開示請求権を認めており、また、衆議院・参議院の事務局や最高裁判所の事務総局の保有する文書についても開示請求の対象としている。
イ 行政機関の長は、情報公開法に基づく開示請求に係る行政文書に特定の個人を識別することができる情報が記載されているために不開示とすべき場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、当該個人の同意がある場合に限り、当該行政文書を開示することができる。
ウ A県公文書公開等条例は、「県の機関等が行う交渉、渉外、争訟の事務に関する情報であって、公にすることにより、当該若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるものが記録されている公文書は公開しないことができる。」と定めるところ、A県知事が懇談会で外部の飲食店を利用した際の請求書、領収書、歳出額現金出納簿及び支出証明書のうち、公表予定のない懇談会出席者の氏名が記録されていたものについては、同条例により公開しないことができる文書に該当しない。
公式解答
8. ア× イ× ウ×
正誤・解説
A /
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)は、外国の国籍を有する者にも開示請求権を認めており、また、衆議院・参議院の事務局や最高裁判所の事務総局の保有する文書についても開示請求の対象としている。
情報公開法3条は「何人も」として外国籍者にも請求権を認める。他方、同法2条1項1号は衆参両院の事務局や最高裁の事務総局を行政機関に含めていないため、その保有文書は対象外。
I /
行政機関の長は、情報公開法に基づく開示請求に係る行政文書に特定の個人を識別することができる情報が記載されているために不開示とすべき場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、当該個人の同意がある場合に限り、当該行政文書を開示することができる。
同法5条では、個人識別情報がある場合でも公益上特に必要があれば開示できるが、個人の同意は要件ではない。したがって「同意がある場合に限り」は誤り。
U /
A県公文書公開等条例は、「県の機関等が行う交渉、渉外、争訟の事務に関する情報であって、公にすることにより、当該若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるものが記録されている公文書は公開しないことができる。」と定めるところ、A県知事が懇談会で外部の飲食店を利用した際の請求書、領収書、歳出額現金出納簿及び支出証明書のうち、公表予定のない懇談会出席者の氏名が記録されていたものについては、同条例により公開しないことができる文書に該当しない。
判例は、交際費等の文書でも、相手方氏名が公表予定でないなど公開により交際事務に支障を及ぼすおそれがあるものは非公開事由に当たり得るとする。本件では公開しないことができる文書に該当する。
全体要旨
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