行政法 第145問
教材: 行政法①
予備試験 R05 第18問
論点: 情報公開法
問題
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公式解答
4. ア○ イ× ウ×
正誤・解説
A /
人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報については、公にすることにより、法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものであっても、行政機関の長は、そのことを理由に当該情報を不開示とすることはできない。
情報公開法5条柱書のただし書により、法人等情報でも、人の生命・健康・生活・財産保護のために公にする必要がある情報は不開示にできない。
根拠条文:情報公開法5条・e-Govを開く
B /
行政文書の開示請求に対する不開示決定を受けた開示請求者は、行政不服審査法に基づく不服申立てを行わずに、当該不開示決定につき、適法に取消訴訟を提起することはできない。
不開示決定については、審査請求を経なくても取消訴訟を提起し得る旨が説明されている。情報公開法に、それを禁止する定めはない。
根拠条文:行政事件訴訟法8条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法8条第1項―現行条文本文
処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。
ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
C /
行政文書の開示請求は、当該行政文書を保有する行政機関の長に対して書面を提出して行わなければならず、当該書面には開示請求の理由及び目的を記載する必要がある。
開示請求は書面で行う点は正しいが、請求書に理由・目的の記載までは不要である。情報公開法4条1項1号・2号の記載事項に含まれていない。
根拠条文:情報公開法4条1項・e-Govを開く
全体要旨
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