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行政法 第144問

教材: 行政法①

予備試験 H30 第19問

論点: 情報公開法

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問題

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短答_行政法①-p507.png
抽出問題文を表示
ア.開示請求の対象となる行政文書とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的又は個人的に用いるものとして保有されているものをいう。 イ.開示請求は、行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項を明らかにしても、口頭により行うことは認められない。 ウ.開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存在を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

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