行政法 第144問
教材: 行政法①
予備試験 H30 第19問
論点: 情報公開法
問題
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ア.開示請求の対象となる行政文書とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的又は個人的に用いるものとして保有されているものをいう。
イ.開示請求は、行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項を明らかにしても、口頭により行うことは認められない。
ウ.開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存在を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
公式解答
5. ア× イ○ ウ○
正誤・解説
ア /
開示請求の対象となる行政文書とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的又は個人的に用いるものとして保有されているものをいう。
情報公開法2条2項の定義は「組織的に用いるものとして保有されているもの」であり、「個人的に用いるもの」は含まれない。
根拠条文:情報公開法2条2項・e-Govを開く
イ /
開示請求は、行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項を明らかにしても、口頭により行うことは認められない。
情報公開法4条1項は、開示請求書を行政機関の長に提出しなければならないとしており、口頭による請求は認めていない。
根拠条文:情報公開法4条1項・e-Govを開く
ウ /
開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存在を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
情報公開法8条は、いわゆるグローマー拒否として、存在の有無を答えるだけで不開示情報を開示することになる場合に、存在を明らかにせず拒否できるとする。
根拠条文:情報公開法8条・e-Govを開く
全体要旨
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