行政法 第143問
教材: 行政法①
予備試験 H28 第18問
論点: 情報公開法
問題
問題画像

抽出問題文を表示
ア 開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟においては、その取消しを求める者が、当該不開示決定時に当該行政機関が当該行政文書を保有していたことについて主張立証責任を負う。
イ 行政機関の長が、開示請求があった日から30日以内に開示請求に係る行政文書の全部若しくは一部を開示する旨の決定又は開示をしない旨の決定をしないときは、開示をしない旨の決定があったものとみなされる。
ウ 行政文書を開示しない旨の決定について行政不服審査法に基づく審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、必ず情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
公式解答
4. ア○ イ× ウ×
正誤・解説
ア /
開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟においては、その取消しを求める者が、当該不開示決定時に当該行政機関が当該行政文書を保有していたことについて主張立証責任を負う。
判例は、開示請求の対象文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟では、処分庁側が不開示情報該当性について主張立証責任を負うとしている。したがって、請求人側に保有の主張立証責任を負わせる本記述は誤り。
イ /
行政機関の長が、開示請求があった日から30日以内に開示請求に係る行政文書の全部若しくは一部を開示する旨の決定又は開示をしない旨の決定をしないときは、開示をしない旨の決定があったものとみなされる。
情報公開法10条1項は、30日以内に「開示決定等」をしないときは、開示をしない旨の決定があったものとみなすとする。ここでいう開示決定等は開示・不開示の両決定を含むので、記述の言い方は不正確で誤り。
根拠条文:情報公開法10条1項・e-Govを開く
ウ /
行政文書を開示しない旨の決定について行政不服審査法に基づく審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長は、必ず情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
情報公開法19条1項は、審査請求があった場合でも、一定の例外があり、必ず諮問しなければならないわけではない。したがって「必ず」とする本記述は誤り。
根拠条文:情報公開法19条1項・e-Govを開く
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。