行政法 第142問
教材: 行政法①
予備試験 H27 第18問
論点: 情報公開法
問題
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公式解答
2 / 1 / 2 / 1
正誤・解説
p1 /
行政機関の長が行政文書の部分開示決定をする場合、開示請求者に対し決定の理由を示す必要はない。
部分開示決定でも、行政手続法8条の理由提示が必要となるため誤り。情報公開法6条1項本文は部分不開示部分を除いて開示することを求め、決定理由の提示を否定しない。
根拠条文:情報公開法6条1項本文・e-Govを開く行政手続法8条・e-Govで法令を開く
行政手続法8条―現行条文本文
第八条 (理由の提示)
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。
ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
行政文書の開示請求が専ら営利目的のために行われた場合であっても、行政機関の長がそのことを理由として開示を拒否することはできない。
情報公開法3条は、開示請求の目的や理由を問わず請求できる建付けであり、営利目的であること自体を理由に拒否することはできない。
根拠条文:情報公開法3条・e-Govを開く情報公開法4条1項各号・e-Govを開く情報公開法5条柱書・e-Govを開く行政事件訴訟法3条第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法3条第2項―現行条文本文
この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
開示請求から請求に対する決定までの期間については、法律上、期限の定めはなく、行政機関の長が標準的な期間を定めるよう努めるものとされている。
法律上、開示決定等は開示請求があった日から30日以内にしなければならず、標準的な期間を定める努力義務だけではない。
p4 /
行政機関の長は、開示請求に係る行政文書を保有していない場合であっても、不開示決定をしなければならず、当該決定は、取消訴訟の対象となる処分に当たる。
行政文書を保有していない場合も、開示しない旨の決定として不開示決定をする。これにより開示請求者に対する不利益が生じるため、取消訴訟の対象となる処分に当たる。
根拠条文:情報公開法9条2項・e-Govを開く行政事件訴訟法3条第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法3条第2項―現行条文本文
この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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