行政法 第141問
教材: 行政法①
司法試験 H26 第29問
論点: 情報公開法
問題
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行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)
公式解答
正解 / 2121
正誤・解説
p1 /
情報公開法は、国民主権の理念にのっとり、政府の諸活動について国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とするものであるから、行政文書の開示請求権は、外国人には認められていない。
情報公開法3条は「何人も」と定めており、開示請求権は外国人にも認められる。設問は、目的規定から外国人に認められないとする点が誤り。
p2 /
情報公開法は、公にすることにより国の安全が害されるおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報を不開示情報としているが、これは、この種の情報については、開示・不開示の判断に高度の政策的判断が伴い、また、国防、外交上の専門的、技術的判断を要するという特殊性があるため、行政機関の長の判断に裁量を認める趣旨である。
情報公開法5条3号の不開示情報に関する説明として正しい。国家安全に関わる情報は、政策的・専門技術的判断を要するため、行政機関の長の判断に裁量を認める趣旨とされる。
根拠条文:情報公開法5条3号・e-Govを開く
p3 /
行政機関の長は、情報公開法に基づく開示請求に係る行政文書が他の行政機関により作成されたものである場合、当該行政文書の開示の是非を判断することができないので、当該開示請求を却下することができる。
他の行政機関作成の文書でも、受けた行政機関の長が開示・不開示決定を行う前提であり、直ちに却下できない。必要に応じて移送等の手続が問題となる。
根拠条文:情報公開法12条1項・e-Govを開く
p4 /
行政機関の長は、国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている行政文書を情報公開法7条の規定により開示しようとするときは、開示決定に先立ち、所在の判明している第三者に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
第三者に関する情報を7条により開示しようとする場合、開示決定前に意見書提出の機会を与える必要がある。設問はこの趣旨に合致する。
根拠条文:情報公開法13条2項2号・e-Govを開く
全体要旨
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