行政法 第140問
教材: 行政法①
司法試験 H25 第29問
論点: 情報公開法
問題
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行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)
公式解答
ア1 / イ2 / ウ1 / エ2
正誤・解説
p1 /
特定の個人の病歴に関する情報が記録された行政文書の開示請求があった場合、当該行政文書中に記録されている情報は不開示情報に該当するので不開示である旨を答えるのでは、そのことだけで当該個人の病歴の存在が明らかになってしまうため、行政機関の長は、当該行政文書の存在を明らかにしないで当該開示請求を拒否することができる。
情報公開法8条は、開示請求に係る行政文書が存在していても、開示すると不開示情報の存在自体が明らかになる場合には、文書の存否を明らかにしないで拒否できるとする。いわゆるグローマー拒否である。
根拠条文:情報公開法8条・e-Govを開く
p2 /
行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。
情報公開法7条は、公益上特に必要があると認めるときに裁量的に開示できるとするにとどまり、「できる」とはするが、常に開示しなければならないわけではない。設問はその点で不正確。
根拠条文:情報公開法7条・e-Govを開く
p3 /
情報公開法9条2項は、「行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定を……しなければならない」と規定しており、当該行政文書を保有していないことを理由とする不開示決定についても、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができる。
情報公開法9条2項は、文書不存在の場合も含めて「開示をしない旨の決定」をする建て付けであり、その不開示決定は審査請求の対象となる。
p4 /
行政文書の開示請求に対する不開示決定の取消訴訟において、不開示とされた行政文書を目的とする検証を被告に受忍義務を負わせて行うことは原則として許されないが、原告が検証への立会権を放棄した場合には、例外的に許される。
判例は、取消訴訟での文書検証に被告へ受忍義務を負わせることは原則許されないとしつつ、原告が立会権を放棄したとしても例外的に許されるとはしていない。
全体要旨
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