行政法 第134問
教材: 行政法①
プレ-19
論点: 個人情報の取扱い
問題
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行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第1号にいう「個人に関する情報」(以下「個人情報」という。)
公式解答
2212
正誤・解説
p1 /
個人情報の開示請求を受けた行政機関の長は、条文上、自分関係ななど当該個人のプライバシーにかかわるもののみ開示しないことができると規定されている。
情報公開法5条1号本文は、個人を識別できる情報や他の情報と照合して識別できる情報を不開示情報としている。プライバシーにかかわるか否かに限定されない。
根拠条文:行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第1号・e-Govを開く
p2 /
他の情報と照合することによって初めて特定の個人を識別できる個人情報の開示請求を受けた行政機関の長は、当該情報のみでは特定の個人を識別することができず、当該個人の権利利益を害するおそれもないのであるから、当該情報を開示しなければならない。
条文は、他の情報と照合して特定個人を識別できるものも不開示情報に含めている。そのため、当該情報だけで識別できないからといって開示義務が当然に生じるわけではない。
p3 /
事業を営む個人の当該事業に関する情報は、法人等に関する情報と同様の要件により不開示情報該当性を判断することが適当であることから、個人情報から除外されている。
情報公開法5条1号本文は、事業を営む個人の当該事業に関する情報を「個人に関する情報」から除外している。したがって、この記述は正しい。
p4 /
個人情報の開示請求を受けた行政機関の長は、当該情報が慣行として一般に公にされているとしても、個人のプライバシーを最大限保護するために、当該情報を開示しないことができる。
情報公開法5条1号ただし書イは、法令等により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報を不開示情報から除外している。慣行として公にされていれば不開示にできない。
全体要旨
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