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行政法 第133問

教材: 行政法①

司法試験 H19 第30問

論点: 意見公募手続等

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問題

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短答_行政法①-p475.png
抽出問題文を表示
ア. 意見公募手続の規定は、行政機関が行政指導指針を定める場合には適用がない。 イ. 命令等が制定された場合において、当該命令等につき利害関係を有し、意見公募手続において意見を提出していた者は、当該命令等に対する不服申立てをすることができる。 ウ. 意見公募手続の対象には、一定の大規模施設の設置計画なども含まれるため、同手続の導入により、行政計画の策定手続が整備された。 エ. 意見公募手続の規定は、行政上の規制に係る命令等を対象としており、行政上の給付に係る命令等を定める場合には適用がない。

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