行政法 第132問
教材: 行政法①
司法試験 H18 第28問
論点: 利害関係人の取扱い
問題
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ア 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、不利益処分の名あて人となるべき者に対し聴聞の通知をすれば足り、それ以外に、当該不利益処分につき利害関係を有する者に対しても聴聞の通知をする必要はない。
イ 行政庁は、申請により求められた許認可等の処分をする場合には、それにより不利益を受ける者がいるときは、その者に対し、当該処分の理由を示さなければならない。
ウ 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利益を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
公式解答
3. ア○ イ× ウ○
正誤・解説
ア /
行政庁は、聴聞を行うに当たっては、不利益処分の名あて人となるべき者に対し聴聞の通知をすれば足り、それ以外に、当該不利益処分につき利害関係を有する者に対しても聴聞の通知をする必要はない。
行政手続法15条1項は、聴聞の通知先として不利益処分の名あて人となるべき者への通知を定めるにとどまり、利害関係人への通知までは要求していない。
根拠条文:行政手続法15条第1項・e-Govで法令を開く
行政手続法15条第1項―現行条文本文
行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
二 不利益処分の原因となる事実
三 聴聞の期日及び場所
四 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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イ /
行政庁は、申請により求められた許認可等の処分をする場合には、それにより不利益を受ける者がいるときは、その者に対し、当該処分の理由を示さなければならない。
行政手続法8条1項本文は、申請拒否処分の場合に申請者へ理由提示を求める規定であり、申請により利益を受ける処分や不利益を受ける第三者への理由提示までは定めていない。
根拠条文:行政手続法8条第1項・e-Govで法令を開く
行政手続法8条第1項―現行条文本文
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。
ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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ウ /
行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利益を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
行政手続法10条は、申請に対する処分で申請者以外の者の利益考慮が許認可等の要件となる場合に、必要に応じて意見を聴く機会を設けるよう努める旨を規定している。
根拠条文:行政手続法10条・e-Govで法令を開く
行政手続法10条―現行条文本文
第十条 (公聴会の開催等)
行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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