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行政法 第132問

教材: 行政法①

司法試験 H18 第28問

論点: 利害関係人の取扱い

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問題

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短答_行政法①-p473.png
抽出問題文を表示
ア 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、不利益処分の名あて人となるべき者に対し聴聞の通知をすれば足り、それ以外に、当該不利益処分につき利害関係を有する者に対しても聴聞の通知をする必要はない。 イ 行政庁は、申請により求められた許認可等の処分をする場合には、それにより不利益を受ける者がいるときは、その者に対し、当該処分の理由を示さなければならない。 ウ 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利益を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

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