行政法 第135問
教材: 行政法①
司法試験 H18 第33問
論点: 情報公開法
問題
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公式解答
2. ア○ イ○ ウ×
正誤・解説
p1 /
開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否することができる。
情報公開法8条のいわゆる存否応答拒否に関する記述で、開示するだけで不開示情報を明らかにする場合には、存否を明らかにせず請求を拒否できる。
根拠条文:情報公開法8条・e-Govを開く
p2 /
開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合であっても、不開示情報に当たる部分を容易に区分して除くことができるときは、行政機関の長は、原則として、当該部分を除いた部分について開示しなければならない。
部分開示の規定に関する記述で、容易に区分して除けるなら、原則として不開示情報部分を除いた残部を開示する。
根拠条文:情報公開法6条1項・e-Govを開く
p3 /
開示請求に係る行政文書に開示請求者以外の者の情報が記録されている場合においてそれを開示しようとするときは、行政機関の長は、事前に、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他政令で定める事項を通知し、その意見に従って、開示するか否かの決定を行わなければならない。
第三者情報がある場合でも、第三者の意見に「従って」決めるわけではなく、意見を聴く機会を与える制度である。通知や意見聴取はあるが、従う義務まではない。
全体要旨
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