行政法 第127問
教材: 行政法①
司法試験 H26 第23問
論点: 申請に対する処分
問題
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ア、イ、ウの各記述の正誤の組合せ
公式解答
4. ア○ イ× ウ×
正誤・解説
p1 /
行政手続法第6条に定める標準処理期間には、申請が形式上の要件に適合しない場合の当該申請の補正に要する期間は含まれず、適法な申請の処理に要する期間のみが含まれる。
標準処理期間は、適法な申請を前提に定めるもの。形式上の要件に適合しない申請について補正に要する期間までは含まれない。
根拠条文:行政手続法6条・e-Govで法令を開く
行政手続法6条―現行条文本文
第六条 (標準処理期間)
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
行政手続法第7条に定める「申請がその事務所に到達したとき」とは、当該申請を取り扱うこととされている事務所の職員により、受付印を押印する等、申請を受領した旨の意思が表示された時点をいう。
到達とは、申請が事務所に物理的に到達し、了知可能な状態に置かれることをいう。受領の意思表示まで要するものではない。
根拠条文:行政手続法7条・e-Govで法令を開く
行政手続法7条―現行条文本文
第七条 (申請に対する審査、応答)
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
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p3 /
申請期間を徒過していることを根拠に、申請を不適法として拒否処分を行う場合には、申請者に対して、行政手続法第8条に基づき当該処分の理由を示す必要はない。
申請により求められた許認可等を拒否する場合は、同時にその理由を示さなければならない。申請期間徒過を理由とする拒否でも同様である。
根拠条文:行政手続法8条第1項・e-Govで法令を開く
行政手続法8条第1項―現行条文本文
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。
ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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