行政法 第126問
教材: 行政法①
予備試験 R06 第15問
論点: 不利益処分の手続
問題
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公式解答
ア2 / イ1 / ウ1 / エ2
正誤・解説
p1 /
不利益処分がされた場合に利益を受けることとなる参加人は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
行政手続法18条1項前段の閲覧請求ができるのは「当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人」。設問の「不利益処分がされた場合に利益を受けることとなる参加人」は含まれない。
根拠条文:行政手続法18条第1項・e-Govで法令を開く
行政手続法18条第1項―現行条文本文
当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第二十四条第三項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
行政庁は、金銭の給付決定を取り消す不利益処分をしようとする場合には、意見陳述のための手続を執る必要はない。
行政手続法13条1項柱書の意見陳述手続は原則必要だが、同条2項4号により「納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は…金銭の給付を制限する」処分は適用除外。
根拠条文:行政手続法13条第1項・e-Govで法令を開く行政手続法13条第2項第4号・e-Govで法令を開く
行政手続法13条第1項―現行条文本文
行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
一 次のいずれかに該当するとき
聴聞
二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき
弁明の機会の付与
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行政手続法13条第2項第4号―現行条文本文
四 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。
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p3 /
聴聞の通知を受けた当事者は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書を提出することができる。
行政手続法21条1項は、当事者又は参加人が聴聞の期日前に主宰者へ陳述書及び証拠書類等を提出できるとする。出頭に代えて提出できる趣旨に合う。
根拠条文:行政手続法21条第1項・e-Govで法令を開く
行政手続法21条第1項―現行条文本文
当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
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p4 /
法令上必要とされる資格がなかったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分をする行政庁は、当該処分の名あて人の求めがあったときに、当該処分の理由を示せば足りる。
行政手続法14条1項は原則として不利益処分時に理由提示を要求する。設問のように、名あて人の求めがあったときだけ理由を示せば足りるという整理ではない。
根拠条文:行政手続法14条第1項・e-Govで法令を開く
行政手続法14条第1項―現行条文本文
行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。
ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
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全体要旨
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