行政法 第125問
教材: 行政法①
予備試験 H30 第15問
論点: 行政手続上の不利益処分
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
2121
正誤・解説
A /
行政手続法の不利益処分に関する規定は、職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分にも適用される。
行政手続法3条1項14号は、報告・物件提出命令など職務上必要な情報収集を直接目的とする処分を不利益処分の適用除外としている。したがって、この記述は誤り。
根拠条文:行政手続法3条第1項第14号・e-Govで法令を開く
行政手続法3条第1項第14号―現行条文本文
十四 報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
B /
行政手続法は、行政庁が不利益処分に関する基準(処分基準)を定めた場合には、これを公にすることを求めているが、この義務は努力義務にとどまる。
行政手続法12条1項は、処分基準を定めたときは公にしておくよう努めなければならないとする。条文上は努力義務であって、義務一般を直接に課す書き方ではない。
根拠条文:行政手続法12条第1項・e-Govで法令を開く
行政手続法12条第1項―現行条文本文
行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
C /
行政手続法の定めによれば、行政庁が聴聞手続を執ることができるのは、許認可等を取り消すといった重大な不利益処分に限られる。
行政手続法13条1項1号は、聴聞を要するのは一定の場合に限られるが、「許認可等の取消し」だけに限定していない。したがって、この記述は誤り。
根拠条文:行政手続法3条第1項第14号・e-Govで法令を開く行政手続法13条第1項第1号・e-Govで法令を開く
行政手続法3条第1項第14号―現行条文本文
十四 報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
行政手続法13条第1項第1号―現行条文本文
一 次のいずれかに該当するとき
聴聞
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
D /
行政手続法の定めによれば、不利益処分をする際に、理由を示さなければ処分をすべき差し迫った必要がある場合には、処分と同時にその理由を提示する必要はない。
行政手続法14条1項ただし書は、理由を示さないで処分すべき差し迫った必要がある場合は例外として同時提示を不要としている。したがって、この記述は正しい。
根拠条文:行政手続法14条第1項・e-Govで法令を開く
行政手続法14条第1項―現行条文本文
行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。
ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像

自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。