行政法 第124問
教材: 行政法①
予備試験 H27 第15問
論点: 不利益処分
問題
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不利益処分の理由の提示に関する次のアからエまでの各記述について、それぞれ最高裁判所の判例の判旨と矛盾しない場合には1を、矛盾する場合には2を選びなさい。なお、以下では、行政手続法(以下「法」という。)第14条第1項本文により、処分庁が理由の提示を義務付けられている事案であることを前提とする。
公式解答
1212
正誤・解説
p1 /
処分基準(法第12条)が定められ、かつ公にされていても、不利益処分の理由の提示として、処分基準の適用関係まで摘示する必要がない場合がある。
最高裁判例は、処分基準が公表されている場合でも、理由提示において常にその適用関係まで示す必要はなく、事案によっては処分の根拠法令・処分基準の有無や内容、処分の性質などを総合して足りるとしている。
根拠条文:行政手続法14条第1項・e-Govで法令を開く行政手続法12条・e-Govで法令を開く
行政手続法14条第1項―現行条文本文
行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。
ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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行政手続法12条―現行条文本文
第十二条 (処分の基準)
行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
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p2 /
処分基準が定められていない場合、不利益処分の理由の提示は、抽象的な記載で足り、処分の名宛人において、いかなる事実関係に基づき、いかなる法規を適用して当該処分が行われたかを知ることができるものである必要はない。
判例は、処分基準がない場合でも、抽象的記載だけで足りるとはしていない。名宛人が、どの事実関係に基づき、どの法規を適用して処分されたかを知り得る程度の記載が必要とする。
根拠条文:行政手続法14条第1項・e-Govで法令を開く
行政手続法14条第1項―現行条文本文
行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。
ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
法第13条第1項第1号に基づく聴聞手続が行われ、不利益処分の名宛人が、聴聞の期日におけるやり取りの状況から処分理由を事前に予測し得る場合であっても、不利益処分の理由の提示における記載自体から、いかなる事実関係に基づいて、いかなる法規を適用して当該処分が行われたかを知ることができないときは、当該処分理由の提示に瑕疵があることになる。
聴聞で事前にある程度推測できても、理由提示それ自体が、事実関係と適用法規を読み取れる程度でなければ足りないとするのが判例の考え方である。
根拠条文:法第13条第1項第1号・e-Govを開く行政手続法13条第1項第1号・e-Govで法令を開く行政手続法14条第1項・e-Govで法令を開く
行政手続法13条第1項第1号―現行条文本文
一 次のいずれかに該当するとき
聴聞
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行政手続法14条第1項―現行条文本文
行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。
ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
不利益処分の理由の提示の不備による瑕疵は、後日の不服申立てに対する裁決又は決定において当該処分の具体的根拠が明らかにされれば、そのことにより治癒される。
判例は、後の審査裁決等で具体的根拠が明らかになっても、処分時の理由提示の不備は治癒されないとしている。理由提示は処分時における名宛人の防御のために必要だからである。
全体要旨
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