行政法 第123問
教材: 行政法①
司法試験 H25 第24問
論点: 行政手続法と不利益処分
問題
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抽出問題文を表示
アからウまでの各記述について、正しいものに〇、誤っているものに×を付した場合の組合せを選ぶ問題。
公式解答
3. ア○ イ× ウ○
正誤・解説
p1 /
行政手続法第14条第1項本文が理由の提示を要求しているのは、不利益処分の性質に鑑み、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものである。
説明文で、同項本文の趣旨は処分理由を名宛人に知らせて不服申立ての便宜を与えつつ、行政庁の判断の慎重・合理性を確保し恣意を抑制することにあるとしている。
根拠条文:行政手続法14条第1項・e-Govで法令を開く
行政手続法14条第1項―現行条文本文
行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。
ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
建築士法による一級建築士に対する懲戒処分の場合、処分基準が定められているとしても、行政手続法第14条第1項本文が理由の提示を要求している趣旨は、当該処分の根拠である建築士法の法条及びその法条の要件に該当する具体的な事実関係が明らかにされることで十分に達成できるので、進んで、処分基準の内容及び適用関係についてまで明らかにすることを要するものではない。
説明文では、建築士懲戒では処分基準が複雑で、根拠法条や事実関係の提示だけではどの基準で処分が選択されたか分からないため、理由提示として不十分とされている。
根拠条文:行政手続法14条第1項・e-Govで法令を開く
行政手続法14条第1項―現行条文本文
行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。
ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
建築士法による一級建築士に対する懲戒処分について、公にされている処分基準は、複数の懲戒処分の中から処分内容を選択するための基準として、多様な事例に対応すべくかなり複雑な内容を定めていたので、処分の原因となる事実と処分の根拠法条が示されているだけでは、いかなる理由に基づいて当該処分が選択されたのかを知ることはできないから、処分基準の適用関係が全く示されていない理由提示は、行政手続法第14条第1項本文の要求する理由提示としては十分でない。
説明文で、建築士懲戒の処分基準は複雑で、原因事実と根拠法条だけではどの基準で処分が選択されたか分からないため、適用関係の提示がない理由提示は不十分とされている。
根拠条文:行政手続法14条第1項・e-Govで法令を開く
行政手続法14条第1項―現行条文本文
行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。
ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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