行政法 第128問
教材: 行政法①
司法試験 H25 第25問
論点: 聴聞と弁明の手続
問題
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公式解答
3. ア○ イ× ウ○
正誤・解説
p1 /
弁明は、書面を提出して行うことが原則であるが、行政庁が認める場合には、口頭で行うことができる。
行政手続法29条1項は、弁明は「弁明書」を提出してするのが原則としつつ、行政庁が認めたときは口頭でも可能としている。
根拠条文:行政手続法29条第1項・e-Govで法令を開く
行政手続法29条第1項―現行条文本文
弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
行政庁は、免許取消のための聴聞手続の進行中に免許停止処分とすることが妥当であると判断した場合であっても、免許停止処分を行うことはできず、改めて弁明手続を執ることが必要となる。
免許取消は聴聞が必要だが、免許停止は弁明の機会付与で足りる。手続として厳格な聴聞中に停止処分が相当と判断できれば、改めて弁明手続をやり直す必要はない。
根拠条文:行政手続法13条第1項第1号・e-Govで法令を開く行政手続法15条・e-Govで法令を開く行政手続法2条・e-Govで法令を開く
行政手続法13条第1項第1号―現行条文本文
一 次のいずれかに該当するとき
聴聞
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行政手続法15条―現行条文本文
第十五条 (聴聞の通知の方式)
行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
二 不利益処分の原因となる事実
三 聴聞の期日及び場所
四 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
一 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。
二 聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。
行政庁は、不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第一項の規定による通知を、公示の方法によって行うことができる。
前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の氏名、第一項第三号及び第四号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨(以下この項において「公示事項」という。)を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うものとする。
この場合においては、当該措置を開始した日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
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行政手続法2条―現行条文本文
第二条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令
法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二 処分
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三 申請
法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四 不利益処分
行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
五 行政機関
次に掲げる機関をいう。
六 行政指導
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七 届出
行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八 命令等
内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
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p3 /
行政庁は、免許停止のための弁明手続の進行中に免許取消処分とすることが妥当であると判断した場合であっても、免許取消処分を行うことはできず、改めて聴聞手続を執ることが必要となる。
免許停止の弁明手続中に、より重い免許取消が妥当と判断された場合は、取消しには聴聞が必要なので、改めて聴聞手続を行う必要がある。
根拠条文:行政手続法13条第1項第1号・e-Govで法令を開く行政手続法15条・e-Govで法令を開く
行政手続法13条第1項第1号―現行条文本文
一 次のいずれかに該当するとき
聴聞
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行政手続法15条―現行条文本文
第十五条 (聴聞の通知の方式)
行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
二 不利益処分の原因となる事実
三 聴聞の期日及び場所
四 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
一 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。
二 聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。
行政庁は、不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第一項の規定による通知を、公示の方法によって行うことができる。
前項の公示の方法による通知は、不利益処分の名宛人となるべき者の氏名、第一項第三号及び第四号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨(以下この項において「公示事項」という。)を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うものとする。
この場合においては、当該措置を開始した日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
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