行政法 第120問
教材: 行政法①
予備試験 R03 第15問
論点: 行政手続
問題
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公式解答
1. ア○ イ○ ウ○
正誤・解説
p1 /
何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求めることができる。
行政手続法36条の3第1項は、法令違反事実があり是正のための処分又は行政指導がされていない場合に、権限を有する行政庁へ申出をして当該処分等を求めることができると定める。
根拠条文:行政手続法36条の3第1項・e-Govで法令を開く
行政手続法36条の3第1項―現行条文本文
何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
聴聞の期日における審理については、聴聞の主宰者は、非公開で行うことができ、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開する必要はない。
行政手続法20条6項は、聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き公開しないとする。したがって非公開が原則である。
根拠条文:行政手続法20条第6項・e-Govで法令を開く
行政手続法20条第6項―現行条文本文
聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
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p3 /
弁明の機会の付与については、聴聞における代理人に関する規定は準用されているが、参加人に関する規定は準用されていない。
行政手続法31条前段は、聴聞の通知の方式及び代理人の規定を弁明の機会の付与に準用するとし、参加人に関する規定は準用していない。
根拠条文:行政手続法31条・e-Govで法令を開く行政手続法15条第3項・e-Govで法令を開く行政手続法16条・e-Govで法令を開く行政手続法17条・e-Govで法令を開く
行政手続法31条―現行条文本文
第三十一条 (聴聞に関する手続の準用)
第十五条第三項及び第四項並びに第十六条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。
この場合において、第十五条第三項中「第一項」とあるのは「第三十条」と、同条第四項中「第一項第三号及び第四号」とあるのは「第三十条第三号」と、第十六条第一項中「前条第一項」とあるのは「第三十条」と、「同条第四項後段」とあるのは「第三十一条において準用する第十五条第四項後段」と読み替えるものとする。
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行政手続法15条第3項―現行条文本文
行政庁は、不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第一項の規定による通知を、公示の方法によって行うことができる。
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行政手続法16条―現行条文本文
第十六条 (代理人)
前条第一項の通知を受けた者(同条第四項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。
代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。
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行政手続法17条―現行条文本文
第十七条 (参加人)
第十九条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第二項第六号において「関係人」という。)に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。
前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。
前条第二項から第四項までの規定は、前項の代理人について準用する。
この場合において、同条第二項及び第四項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。
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全体要旨
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