行政法 第119問
教材: 行政法①
予備試験 R05 第14問
論点: 行政手続法
問題
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公式解答
正解 / 2221
正誤・解説
p1 /
申請拒否処分については、理由の提示が義務付けられているが、これは行政庁の判断の恣意を抑制するとともに不服申立てに便宜を与えることを目的としているので、行政文書を開示しない決定の取消訴訟において、被告が当該決定の際に提示されていた処分理由とは異なる処分理由を追加して主張することが許されることはない。
行政文書不開示決定の取消訴訟では、理由の差替え・追加主張が一定の場合に許され得るとした判例の理解に反する。理由付記の趣旨は重要だが、当然に追加主張が全面的に禁じられるわけではない。
p2 /
不利益処分をしようとする場合の当該不利益処分の名宛人となるべき者についての弁明の機会の付与における弁明は、原則として、弁明書及び証拠書類等の提出並びに口頭での意見陳述により行われる。
行政手続法29条1項・2項によれば、弁明は原則として書面提出で行い、口頭での意見陳述は予定されていない。よって本記述は誤り。
根拠条文:行政手続法29条第1項・e-Govで法令を開く行政手続法29条第2項・e-Govで法令を開く
行政手続法29条第1項―現行条文本文
弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。
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行政手続法29条第2項―現行条文本文
弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。
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p3 /
許認可等を後発的事情を理由として取り消す処分は、新たな公益判断を伴うため聴聞の対象となるが、許認可等の成立当初からの違法を理由として取り消す処分は、聴聞の対象とはならない。
行政手続法13条1項1号は、許認可等を取り消す不利益処分を広く聴聞対象としており、後発的事情による取消しに限っていない。成立当初からの違法を理由とする取消しも聴聞対象となる。
根拠条文:行政手続法13条第1項・e-Govで法令を開く行政手続法13条第1項第1号・e-Govで法令を開く
行政手続法13条第1項―現行条文本文
行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
一 次のいずれかに該当するとき
聴聞
二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき
弁明の機会の付与
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行政手続法13条第1項第1号―現行条文本文
一 次のいずれかに該当するとき
聴聞
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p4 /
意見公募手続を実施して命令等が定められた場合、当該命令等の公布と同時期に意見公募手続の結果も公示されなければならないが、その際には、意見公募手続の実施段階での命令等の案と公布された命令等との差異を含めて、提出意見を考慮した結果及びその理由が示されなければならない。
行政手続法43条1項・4号は、命令等の公布と同時期の結果公示を求め、提出意見を考慮した結果とその理由、案と定めた命令等との差異を示すことを定める。
根拠条文:行政手続法43条第1項・e-Govで法令を開く行政手続法43条第4号・e-Govで法令を開く
行政手続法43条第1項―現行条文本文
命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布(公布をしないものにあっては、公にする行為。第五項において同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。
一 命令等の題名
二 命令等の案の公示の日
三 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
四 提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。)及びその理由
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行政手続法43条第4号―現行条文本文
第四十三条 (結果の公示等)
命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布(公布をしないものにあっては、公にする行為。第五項において同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。
一 命令等の題名
二 命令等の案の公示の日
三 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
四 提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。)及びその理由
命令等制定機関は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第三号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理又は要約したものを公示することができる。
この場合においては、当該公示の後遅滞なく、当該提出意見を当該命令等制定機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。
命令等制定機関は、前二項の規定により提出意見を公示し又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。
命令等制定機関は、意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合には、その旨(別の命令等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第一項第一号及び第二号に掲げる事項を速やかに公示しなければならない。
命令等制定機関は、第三十九条第四項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。
ただし、第一号に掲げる事項のうち命令等の趣旨については、同項第一号から第四号までのいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しなかった場合において、当該命令等自体から明らかでないときに限る。
一 命令等の題名及び趣旨
二 意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由
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全体要旨
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