行政法 第118問
教材: 行政法①
司法試験 H23 第23問
論点: 行政手続法
問題
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公式解答
5. ア× イ○ ウ○
正誤・解説
p1 /
行政手続法は、国民の権利利益を保護することや行政運営における公正を確保することを目的としたものであって、行政上の意思決定における透明性の向上を図ることを目的としていない。
行政手続法1条は、国民の権利利益の保護、公正の確保に加え、行政上の意思決定についてその内容及び過程が国民にとって明らかであること、すなわち透明性の向上も目的に含めている。
根拠条文:行政手続法1条・e-Govで法令を開く
行政手続法1条―現行条文本文
第一条 (目的等)
この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
大臣は、省令を定めようとする場合に意見公募手続の実施を義務付けられるほか、省令を定めた後においても、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じて、省令の内容を検討し、その適正を確保するよう努めなければならない。
行政手続法39条1項は命令等制定機関に意見公募手続を求め、38条2項は制定後も社会経済情勢の変化等を踏まえて内容を検討し適正確保に努めることを定める。
根拠条文:行政手続法39条第1項・e-Govで法令を開く行政手続法38条第2項・e-Govで法令を開く
行政手続法39条第1項―現行条文本文
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
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行政手続法38条第2項―現行条文本文
命令等制定機関は、命令等を定めた後においても、当該命令等の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。
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p3 /
市町村長を経由して、都道府県知事に対し申請を提出するよう法律が定めている場合、知事が定めるべき標準処理期間には、申請が知事に到達してから申請の処理に通常要する標準的な期間のほか、市町村長に到達してから知事に到達するまでの標準的な期間も含まれる。
行政手続法6条は、申請が「法令により当該行政庁と異なる機関」が提出先とされる場合、当該機関の事務所到達から行政庁到達までの通常要すべき標準的な期間も標準処理期間に含める趣旨である。
根拠条文:行政手続法6条・e-Govで法令を開く
行政手続法6条―現行条文本文
第六条 (標準処理期間)
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
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全体要旨
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