行政法 第117問
教材: 行政法①
司法試験 H22 第23問
論点: 行政手続法
問題
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A社は、B県において、産業廃棄物処理施設の設置を計画し、B県知事に対して設置許可の申請をして同許可を得た。しかし、周辺住民は、同施設が許可基準を満たしていないにもかかわらず、虚偽の内容の申請書を提出して同許可を受けたと主張し、B県に同許可を取り消すように求めた結果、B県知事は、同許可を取り消した。
公式解答
正解 / 2212
正誤・解説
proposition_1 /
産業廃棄物処理施設の設置許可は、周辺住民にとっては不利益処分であるため、B県知事は、処分の理由を公示しなければならない。
設置許可は、申請に対する許可処分であり、周辺住民に義務を課し権利を制限する「不利益処分」ではない。また、許可処分について理由提示・公示義務は問題文の関係では認められない。
根拠条文:行政手続法2条第4号・e-Govで法令を開く行政手続法8条第1項・e-Govで法令を開く
行政手続法2条第4号―現行条文本文
第二条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令
法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二 処分
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三 申請
法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四 不利益処分
行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
五 行政機関
次に掲げる機関をいう。
六 行政指導
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七 届出
行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八 命令等
内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
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ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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行政手続法8条第1項―現行条文本文
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。
ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
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proposition_2 /
B県知事は、産業廃棄物処理施設の設置許可の取消しをするかどうかについて判断するために必要とされる基準を定めておかなければならないから、これを定めないまま取消処分をすれば、違法事由となる。
取消しの判断基準は「処分基準」に当たるが、行政手続法12条1項の趣旨は「定め、かつ、公にしておくよう努めなければならない」であり、未制定だから直ちに違法とはいえない。
根拠条文:行政手続法2条第4号・e-Govで法令を開く行政手続法2条第8号・e-Govで法令を開く行政手続法12条第1項・e-Govで法令を開く
行政手続法2条第4号―現行条文本文
第二条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令
法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二 処分
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三 申請
法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四 不利益処分
行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
五 行政機関
次に掲げる機関をいう。
六 行政指導
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七 届出
行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八 命令等
内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
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行政手続法2条第8号―現行条文本文
第二条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令
法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二 処分
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三 申請
法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四 不利益処分
行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
五 行政機関
次に掲げる機関をいう。
六 行政指導
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七 届出
行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八 命令等
内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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行政手続法12条第1項―現行条文本文
行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
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proposition_3 /
B県知事は、A社について、聴聞の手続を執らなければならず、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間を置いて、A社に対し、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項、不利益処分の原因となる事実、聴聞の期日及び場所、聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地を書面により通知しなければならないが、周辺住民の意見を聴く公聴会を開催する義務はない。
設置許可の取消しは、許可等を取り消す不利益処分に当たり、聴聞が必要である。通知事項も法定されており、周辺住民の意見聴取のための公聴会までは義務付けられていない。
根拠条文:行政手続法13条第1項第1号・e-Govで法令を開く行政手続法15条第1項・e-Govで法令を開く行政手続法10条・e-Govで法令を開く
行政手続法13条第1項第1号―現行条文本文
一 次のいずれかに該当するとき
聴聞
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行政手続法15条第1項―現行条文本文
行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
二 不利益処分の原因となる事実
三 聴聞の期日及び場所
四 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
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行政手続法10条―現行条文本文
第十条 (公聴会の開催等)
行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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proposition_4 /
聴聞手続の主宰者は、公正な第三者でなければならず、B県知事が指名するB県の職員は、聴聞手続を主宰することができない。
聴聞の主宰者は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰するとされるため、知事が指名する県職員でも主宰者になり得る。
根拠条文:行政手続法19条第1項・e-Govで法令を開く
行政手続法19条第1項―現行条文本文
聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
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全体要旨
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