行政法 第116問
教材: 行政法①
司法試験 H21 第22問
論点: 行政手続法
問題
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公式解答
2212
正誤・解説
p1 /
地方公共団体の機関が定める命令等については、その根拠となる規定が法律に置かれている場合には、行政手続法第6章(意見公募手続等)の規定が適用される。
行政手続法3条3項により、地方公共団体の機関がする処分等については第6章は適用しない。根拠規定が法律にあっても結論は変わらない。
根拠条文:行政手続法3条第3項・e-Govで法令を開く
行政手続法3条第3項―現行条文本文
第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
申請に対する処分について、行政庁は審査基準を定めるよう努めなければならず、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
行政手続法5条1項は「定めるものとする」であり、努力義務ではない。同条2項の具体化要請はあるが、設問は1項の趣旨を誤る。
根拠条文:行政手続法5条第1項・e-Govで法令を開く行政手続法5条第2項・e-Govで法令を開く
行政手続法5条第1項―現行条文本文
行政庁は、審査基準を定めるものとする。
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行政手続法5条第2項―現行条文本文
行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
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p3 /
聴聞手続を公正なものとするため、聴聞の当事者やその者の一定範囲の親族等は、当該聴聞の主宰者とはなり得ないと規定されている。
行政手続法19条2項は、当事者や一定範囲の親族等は聴聞を主宰できないと定める。手続の公正確保のための欠格規定である。
根拠条文:行政手続法19条第2項・e-Govで法令を開く
行政手続法19条第2項―現行条文本文
次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。
一 当該聴聞の当事者又は参加人
二 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
三 第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人
四 前三号に規定する者であった者
五 第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
六 参加人以外の関係人
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p4 /
聴聞の主宰者は、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、行政庁に提出するが、処分権限を有するのは行政庁であるから、行政庁は、不利益処分の決定をする際に、当該報告書に記載された主宰者の意見を参酌することを要しない。
行政手続法24条1項・3項で主宰者は調書・報告書を作成し、26条で行政庁はその内容や報告書の主宰者意見を十分に参酌しなければならない。
根拠条文:行政手続法24条第1項・e-Govで法令を開く行政手続法24条第3項・e-Govで法令を開く行政手続法26条・e-Govで法令を開く
行政手続法24条第1項―現行条文本文
主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
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行政手続法24条第3項―現行条文本文
主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第一項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。
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行政手続法26条―現行条文本文
第二十六条 (聴聞を経てされる不利益処分の決定)
行政庁は、不利益処分の決定をするときは、第二十四条第一項の調書の内容及び同条第三項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。
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全体要旨
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