行政法 第115問
教材: 行政法①
司法試験 H20 第29問
論点: 行政手続法
問題
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A欄とB欄の組合せについて、行政手続法の適用の有無を問う。
公式解答
正解 / 2122
正誤・解説
p1 /
営業許可申請に対する不許可処分について、弁明の機会の付与が適用され、審査基準の設定は不要である。
営業許可申請に対する不許可処分は「申請に対する処分」であり、弁明の機会の付与は不要。審査基準は行政庁が定める必要がある。
根拠条文:行政手続法2条・e-Govで法令を開く行政手続法5条第1項・e-Govで法令を開く行政手続法13条第1項第2号・e-Govで法令を開く
行政手続法2条―現行条文本文
第二条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令
法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二 処分
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三 申請
法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四 不利益処分
行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
五 行政機関
次に掲げる機関をいう。
六 行政指導
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七 届出
行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八 命令等
内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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行政手続法5条第1項―現行条文本文
行政庁は、審査基準を定めるものとする。
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行政手続法13条第1項第2号―現行条文本文
二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき
弁明の機会の付与
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p2 /
営業許可の職権による取消処分について、聴聞と理由の提示が適用される。
営業許可の職権取消は不利益処分に当たり、聴聞が必要。さらに不利益処分の際は、名宛人に理由を示す必要がある。
p3 /
職権による営業停止処分について、理由の提示は適用されるが、標準処理期間の設定は不要である。
職権による営業停止処分は不利益処分なので理由の提示は必要。標準処理期間の設定は不利益処分には不要とされる。
p4 /
職権による法人の役員の解任命令について、聴聞と命令等制定手続が適用される。
法人の役員の解任命令は不利益処分であり聴聞が必要。だが、命令等制定手続は不要とされる。
全体要旨
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