行政法 第114問
教材: 行政法①
プレ40改(改)
論点: 行政手続法の適用対象
問題
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特殊な類型の処分等について行政手続法の適用のルールを定めた行政手続法第3条第1項及び国とこれに準ずる公的機関との間においてされる処分等についてのルールを定めた行政手続法第4条に関して、その内容を解説する次のアからウまでの各記述について、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
公式解答
4. ア○ イ× ウ×
正誤・解説
p1 /
処分のうち、国会の両院の議決によってされる処分、裁判所の裁判によりされる処分等は、それぞれ独自の手続に基づいてされるものであり、行政手続法は、同法第2章から第4章の2までの規定の適用を除外している。
行政手続法3条1項は、国会の議決や裁判所の裁判による処分などについて、2章から4章の2までを適用しないとしている。
根拠条文:行政手続法3条第1項・e-Govで法令を開く
行政手続法3条第1項―現行条文本文
次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第四章の二までの規定は、適用しない。
一 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分
二 裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分
三 国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分
四 検査官会議で決すべきものとされている処分及び会計検査の際にされる行政指導
五 刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分及び行政指導
六 国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び行政指導並びに金融商品取引の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて証券取引等監視委員会、その職員(当該法令においてその職員とみなされる者を含む。)、財務局長又は財務支局長がする処分及び行政指導
七 学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政指導
八 刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院又は少年鑑別所において、収容の目的を達成するためにされる処分及び行政指導
九 公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第一項に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導
十 外国人の出入国、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二第一項に規定する難民の認定、同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定又は帰化に関する処分及び行政指導
十一 専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分
十二 相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名宛人とするものに限る。)及び行政指導
十三 公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益に関わる事象が発生し又は発生する可能性のある現場において警察官若しくは海上保安官又はこれらの公益を確保するために行使すべき権限を法律上直接に与えられたその他の職員によってされる処分及び行政指導
十四 報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導
十五 審査請求、再調査の請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分
十六 前号に規定する処分の手続又は第三章に規定する聴聞若しくは弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分及び行政指導
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
行政が国民に対して行う処分等を視野において制定された行政手続法の諸規定は、地方公共団体が有する行政主体としての固有の立場に着目してされる処分等について本来適用されないのが筋であるが、国と地方公共団体とは対等の関係に立つことが地方分権の精神であり、行政手続法は、これらの処分等を適用除外としていない。
行政手続法4条1項は、国の機関や地方公共団体相互の固有の資格に基づく処分等を適用除外としている。設問は「適用除外としていない」とするので誤り。
根拠条文:行政手続法4条第1項・e-Govで法令を開く
行政手続法4条第1項―現行条文本文
国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る。)及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。)については、この法律の規定は、適用しない。
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p3 /
行政手続法によれば、「特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人」に対する国等による業務監督上の処分(法人の解散等の一定の処分を除く。)について、同法第2章及び第3章の適用が除外されている。ここにいう「特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人」とは、法律の規定に基づく試験、検査等の行政上の事務について、その全部又は一部を法律の規定に基づいて、行政庁が指定して行わせる目的の下に設立された法人を想定したものである。
4条2項1号の対象法人は、法律に基づき試験・検査等の行政事務を行わせる目的で設立された法人であり、設問の説明は本来の対象とずれる。また同号は2章・3章の適用除外を定める。
根拠条文:行政手続法4条第2項第1号・e-Govで法令を開く行政手続法4条第3項・e-Govで法令を開く
行政手続法4条第2項第1号―現行条文本文
一 法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
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行政手続法4条第3項―現行条文本文
行政庁が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務について当該法律に基づきその全部又は一部を行わせる者を指定した場合において、その指定を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)又は職員その他の者が当該事務に従事することに関し公務に従事する職員とみなされるときは、その指定を受けた者に対し当該法律に基づいて当該事務に関し監督上される処分(当該指定を取り消す処分、その指定を受けた者が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる処分又はその指定を受けた者の当該事務に従事する者の解任を命ずる処分を除く。)については、次章及び第三章の規定は、適用しない。
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全体要旨
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