行政法 第113問
教材: 行政法①
プレ-33
論点: 行政手続法と行政指導
問題
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公式解答
正解 / 2121
正誤・解説
p1 /
行政手続法によれば,行政指導は,行政機関の任務又は所掌事務の範囲内で行われなければならない。したがって,行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱して行われた行政指導の効果は行政主体には帰属せず,国家賠償法の対象とはならない。
行政指導は任務・所掌事務の範囲内で行う必要があるが,範囲を逸脱したからといって当然に行政主体への効果帰属が否定されるわけではない。説明文は,逸脱した行政指導が違法な公権力の行使となり得るとしている。
根拠条文:行政手続法2条第6号・e-Govで法令を開く国家賠償法・e-Govを開く
行政手続法2条第6号―現行条文本文
第二条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令
法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二 処分
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三 申請
法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四 不利益処分
行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
五 行政機関
次に掲げる機関をいう。
六 行政指導
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七 届出
行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八 命令等
内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
行政手続法によれば,行政指導に携わる者は,相手方が行政指導に従わなかったことを理由として,不利益な取扱いをしてはならない。法令違反行為に対して行政指導をしたにもかかわらず,行政指導の相手方が従わなかった場合に,当該違反行為について法令上規定された不利益処分を行政庁が行うことは,ここにいう「不利益な取扱い」に直ちに該当する。
32条2項は,不利益取扱いの禁止を定めるが,行政指導に従わなかったことを理由とする不利益処分まで直ちに含むものではない。説明も,法令上の不利益処分はここでいう不利益取扱いに当たらないとしている。
根拠条文:行政手続法2条第6号・e-Govで法令を開く行政手続法32条第2項・e-Govで法令を開く
行政手続法2条第6号―現行条文本文
第二条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令
法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二 処分
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三 申請
法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四 不利益処分
行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
五 行政機関
次に掲げる機関をいう。
六 行政指導
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七 届出
行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八 命令等
内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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行政手続法32条第2項―現行条文本文
行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
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p3 /
行政手続法によれば,行政指導を行う際には,相手方から求めがなくても,同法の定める例外に該当しない限りは,行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面を行政指導の相手方に交付しなければならない。
35条3項は,口頭でされた行政指導について,相手方から書面交付を求められた場合に交付義務を定める。相手方の求めがない場合まで一般的に交付義務があるわけではない。
根拠条文:行政手続法35条第3項・e-Govで法令を開く行政手続法35条第1項・e-Govで法令を開く行政手続法35条第2項・e-Govで法令を開く
行政手続法35条第3項―現行条文本文
行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
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行政手続法35条第1項―現行条文本文
行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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行政手続法35条第2項―現行条文本文
行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
一 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
二 前号の条項に規定する要件
三 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
行政手続法によれば,同一の行政目的を実現するため,一定の条件に該当する複数の者に対して行政指導をしようとするときは,あらかじめ,事案に応じ,これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め,かつ,行政上特別の支障のない限り,公表しなければならない。
36条は,同一の行政目的のため多数者に対して行政指導を行う場合,事案に応じて共通事項を定め,行政上特別の支障がない限り公表すべきことを定める。
根拠条文:行政手続法36条・e-Govで法令を開く
行政手続法36条―現行条文本文
第三十六条 (複数の者を対象とする行政指導)
同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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