行政法 第121問
教材: 行政法①
予備試験 R04 第14問
論点: 行政手続
問題
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公式解答
4. ア○ イ× ウ×
正誤・解説
A /
いわゆる個人タクシー事件に係る最高裁昭和46年10月28日第一小法廷判決(民集25巻7号1037頁)は、多数の者のうちから少数特定の者を、具体的個別的事情関係に基づき選択し個人タクシー事業の免許の許否を決しようとする行政庁に対し、道路運送法の定める免許基準の趣旨を具体化した審査基準を設定することを要求したが、当該審査基準を公にしておくことまでは要求していない。
個人タクシー事件では、免許の許否を決するための審査基準を具体化して設定することは求めたが、その基準を事前に公にすることまでは要求していないと整理されている。
根拠条文:行政手続法5条第1項・e-Govで法令を開く行政手続法6条・e-Govで法令を開く行政手続法122条の2・e-Govで法令を開く
行政手続法5条第1項―現行条文本文
行政庁は、審査基準を定めるものとする。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
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行政手続法6条―現行条文本文
第六条 (標準処理期間)
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
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B /
いわゆる成田新法事件に係る最高裁平成4年7月1日大法廷判決(民集46巻5号437頁)は、行政庁が不利益処分をする場合に、その名宛人に対し当該不利益処分の理由を示さなければならない旨を定める法令が存しなくても、当該不利益処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、当該不利益処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合衡量した結果に基づき、当該不利益処分の理由の提示が憲法上要請される場合があると判示している。
成田新法事件は、行政手続として事前の告知・弁解・防御の機会が常に必要とはいえないとしたにとどまり、理由提示が憲法上要請される場合があるかまでは判断していない。
根拠条文:日本国憲法31条・e-Govで法令を開く行政手続法14条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法31条―現行条文本文
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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行政手続法14条第1項―現行条文本文
行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。
ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
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C /
いわゆる伊方原発訴訟に係る最高裁平成4年10月29日第一小法廷判決(民集46巻7号1174頁)は、原子炉設置許可の申請に対し行政庁が処分をする際、憲法31条に基づき、原子炉設置予定地の周辺住民を原子炉設置許可手続に参加させることを要求している。
伊方原発訴訟は、原子炉設置許可の審査の高度な専門技術性などから、周辺住民を当然に手続へ参加させる必要まではないとしている。憲法31条から参加保障を導くものではない。
根拠条文:日本国憲法31条・e-Govで法令を開く日本国憲法24条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法31条―現行条文本文
第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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日本国憲法24条第1項―現行条文本文
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
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