行政法 第110問
教材: 行政法①
司法試験 H23 第15問
論点: 行政手続法
問題
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ア.審査基準は申請に対する処分の審査手続に関する基準、処分基準は申請に対する処分の内容に関する基準であり、行政庁は、そのいずれをもあらかじめ定めておかなければならない。
イ.行政庁は、審査基準及び処分基準を定めるに当たり、行政手続法に基づく意見公募手続を経なければならない。
ウ.行政庁は、処分基準に従わない行政処分を行うことができないから、裁判所が処分基準に従って行われた行政処分を違法として取り消すためには、処分基準が無効であるか、又は違法として取り消される必要がある。
公式解答
6. ア× イ○ ウ×
正誤・解説
a /
審査基準は申請に対する処分の審査手続に関する基準、処分基準は申請に対する処分の内容に関する基準であり、行政庁は、そのいずれをもあらかじめ定めておかなければならない。
審査基準は「審査手続」に関する基準、処分基準は「不利益処分の内容」についての基準である。また、処分基準についてはあらかじめ定める義務があるが、審査基準も同様に定める義務があるとはいえない。
根拠条文:行政手続法2条第8号・e-Govで法令を開く行政手続法5条第1項・e-Govで法令を開く行政手続法12条第1項・e-Govで法令を開く
行政手続法2条第8号―現行条文本文
第二条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令
法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二 処分
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三 申請
法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四 不利益処分
行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
五 行政機関
次に掲げる機関をいう。
六 行政指導
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七 届出
行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八 命令等
内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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行政手続法5条第1項―現行条文本文
行政庁は、審査基準を定めるものとする。
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行政手続法12条第1項―現行条文本文
行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
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b /
行政庁は、審査基準及び処分基準を定めるに当たり、行政手続法に基づく意見公募手続を経なければならない。
命令等制定機関が命令等を定めようとする場合には、原則として意見公募手続を経る必要がある。審査基準・処分基準も命令等に含まれるため、意見公募手続が必要である。
根拠条文:行政手続法39条第1項・e-Govで法令を開く行政手続法2条第8号・e-Govで法令を開く
行政手続法39条第1項―現行条文本文
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
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行政手続法2条第8号―現行条文本文
第二条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令
法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二 処分
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三 申請
法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四 不利益処分
行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
五 行政機関
次に掲げる機関をいう。
六 行政指導
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七 届出
行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八 命令等
内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
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c /
行政庁は、処分基準に従わない行政処分を行うことができないから、裁判所が処分基準に従って行われた行政処分を違法として取り消すためには、処分基準が無効であるか、又は違法として取り消される必要がある。
処分基準は行政庁内部の行政規則で、国民や裁判所を直接拘束しない。裁判所は、処分基準に従ってされた処分でも、通達等の解釈に拘束されず独自に違法判断できるため、処分基準の無効・取消しは不要である。
全体要旨
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