行政法 第111問
教材: 行政法①
予備試験 H26 第14問
論点: 行政手続法上の審査基準
問題
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P県知事は、採石法(以下「法」という。)の運用に関して運営要領を定め、その中で採石業の登録が必要な場合について、基準(a)を設けている。基準(a):法第32条にいう「採石業を行おうとする者」とは、営利、非営利の目的のいかんを問わず、岩石の採取行為を反復継続的に行おうとする者をいう。
公式解答
2122
正誤・解説
a /
P県知事が定めた基準(a)は、行政手続法にいう審査基準に当たる。
審査基準は、申請により求められた許認可等をするかどうかを判断するために必要な基準をいう。基準(a)は採石法32条の文言の解釈を示す解釈基準であり、審査基準ではない。
根拠条文:行政手続法2条第8号・e-Govで法令を開く
行政手続法2条第8号―現行条文本文
第二条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令
法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二 処分
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三 申請
法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四 不利益処分
行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
五 行政機関
次に掲げる機関をいう。
六 行政指導
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七 届出
行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八 命令等
内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
b /
法の定める採石業の登録の要件について、法の定めが十分具体的でありそれ以上判断基準を必要としない場合には、P県知事が行政手続法にいう審査基準を定めないことも許される。
行政手続法5条1項は審査基準設定を原則として求めるが、法令の定めが十分具体的で判断基準を要しない場合には、審査基準を定めないことも許される。
根拠条文:行政手続法5条第1項・e-Govで法令を開く
行政手続法5条第1項―現行条文本文
行政庁は、審査基準を定めるものとする。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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c /
法第32条の2第2項に基づいて定められた経済産業省令は、行政手続法にいう審査基準に当たる。
審査基準は行政庁が定める基準であるのに対し、経済産業省令は法令に基づく命令であり、行政手続法2条8号イの「法令」に当たる。したがって審査基準ではない。
根拠条文:行政手続法2条第8号・e-Govで法令を開く
行政手続法2条第8号―現行条文本文
第二条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令
法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二 処分
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三 申請
法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四 不利益処分
行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
五 行政機関
次に掲げる機関をいう。
六 行政指導
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七 届出
行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八 命令等
内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
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ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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d /
P県知事は、法第32条の10の不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについて、必ず基準を定めなければならない。
不利益処分については行政手続法12条1項が処分基準の設定を努力義務としているにとどまり、「必ず」定めなければならないとはいえない。
根拠条文:行政手続法2条第8号・e-Govで法令を開く行政手続法12条第1項・e-Govで法令を開く
行政手続法2条第8号―現行条文本文
第二条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令
法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二 処分
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三 申請
法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四 不利益処分
行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
五 行政機関
次に掲げる機関をいう。
六 行政指導
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七 届出
行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八 命令等
内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
行政手続法12条第1項―現行条文本文
行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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