行政法 第109問
教材: 行政法①
プレ-18
論点: 行政手続法の解釈・適用
問題
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なお、アからエまでのいずれの記述も、行政手続法第3条第1項の定める適用除外には当たらない場合であり、建築基準法、食品衛生法、河川法には行政手続法の全部又は一部の適用を除外する規定は存在しない。
公式解答
ア2 / イ1 / ウ2 / エ1
正誤・解説
ア /
食品衛生法によれば、飲食店事業を営むには、飲食店の営業許可を都道府県知事から取得しなければならない。また、都道府県知事は、営業許可に付された条件に違反した場合その他の場合において、営業許可の取消しを行うことができる。
飲食店営業許可の取消処分は、事業活動を営むことができないという重大な不利益にかかわる行政処分であり、行政手続法上、都道府県知事において処分基準をあらかじめ設定し公にしておかなければならない。
飲食店営業許可の取消しは「不利益処分」に当たるが、処分基準の設定・公表は条文上の努力義務であり、必ずしも「しなければならない」とまではいえない。
根拠条文:行政手続法2条第4号・e-Govで法令を開く行政手続法8条第8号・e-Govで法令を開く行政手続法12条第1項・e-Govで法令を開く
行政手続法2条第4号―現行条文本文
第二条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令
法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二 処分
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三 申請
法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四 不利益処分
行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
五 行政機関
次に掲げる機関をいう。
六 行政指導
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七 届出
行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八 命令等
内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
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行政手続法8条第8号―現行条文本文
第八条 (理由の提示)
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。
ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。
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行政手続法12条第1項―現行条文本文
行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
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イ /
河川法によれば、河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
占用不許可処分は、流水を用いた事業活動を営むことができないという重大な不利益をもたらす行政処分であるが、行政手続法上、河川管理者は、占用不許可処分をするに当たって弁明機会付与及び聴聞を行わなくてもよい。
占用不許可は申請に対する処分であり、弁明の機会の付与や聴聞は原則として要求されない。
根拠条文:行政手続法2条・e-Govで法令を開く行政手続法13条第1項・e-Govで法令を開く
行政手続法2条―現行条文本文
第二条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令
法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二 処分
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三 申請
法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四 不利益処分
行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
五 行政機関
次に掲げる機関をいう。
六 行政指導
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七 届出
行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八 命令等
内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
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行政手続法13条第1項―現行条文本文
行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
一 次のいずれかに該当するとき
聴聞
二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき
弁明の機会の付与
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ウ /
貸金業の規制等に関する法律によれば、貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設けてその事業を営もうとする場合にあっては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設けてその事業を営もうとする場合にあっては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
貸金業を営もうとする者が、内閣総理大臣の登録を受けようとする場合には、行政手続法の適用があり、都道府県知事の登録を受けようとする場合には、当該都道府県の行政手続条例が制定されていればその適用がある。
都道府県知事の登録は地方公共団体の機関がする処分だが、根拠規定が条例又は規則に置かれていないため、行政手続条例の適用対象とはならない。
根拠条文:行政手続法3条第1項第1号・e-Govで法令を開く行政手続法3条第3項・e-Govで法令を開く
行政手続法3条第1項第1号―現行条文本文
一 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分
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行政手続法3条第3項―現行条文本文
第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。
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エ /
ある県条例において、知事は当該条例の定めに違反する者に対して「是正措置を講ずべきことを勧告することができる」との規定及び当該勧告を受けた者が従わなかったときには「是正措置を講ずべきことを命ずることができる」との規定がある(なお、この条例は、法律の具体的な委任に基づくものではない)。
知事が違反者に対して、是正のための措置を採るよう勧告する場合も、是正のための措置をするよう命ずる場合も、共に行政手続法の適用はない。
条例に基づく勧告・命令でも、法律の具体的な委任に基づかない県条例によるものなら、行政手続法の対象外となる。
根拠条文:行政手続法2条第6号・e-Govで法令を開く
行政手続法2条第6号―現行条文本文
第二条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令
法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二 処分
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三 申請
法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四 不利益処分
行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
五 行政機関
次に掲げる機関をいう。
六 行政指導
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七 届出
行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八 命令等
内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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