行政法 第108問
教材: 行政法①
プレ-16
論点: 自動車検問
問題
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警察官が、交通取締りの一環として、交通違反の多発する地域の適当な場所で、交通違反の予防・検挙のための自動車検問を実施し、その場所を通過する自動車に対し走行の外観上の不審な点の有無にかかわらず停止を求め、運転者等に対し必要な事項についての質問をすることは、( )。
公式解答
4
正誤・解説
1 /
その場合の手段としての強制力の使用が、警察法第2条第1項に定める警察の責務の遂行のために合理的に必要とされる最小限度のものにとどまる限りにおいては、適法である
最高裁判例は、自動車検問について、任意手段にとどまり、合理的必要限度なら警察法2条1項の範囲内で適法とする一方、強制力を伴う場合は別途の根拠が問題となる。
根拠条文:警察法第2条第1項・e-Govを開く
2 /
公道を自動車で通行する者にとっては、公道利用を許されていることに付随する当然の負担として甘受すべきものでもあるので、前記自動車検問が強制力を伴う方法で行われたとしても直ちに違法となるものではない
判例は、任意の協力に基づく検問は適法になり得るが、強制力を伴う場合は当然に正当化されない。公道利用の一般的負担として直ちに強制力を許す趣旨ではない。
根拠条文:警察法第2条第1項・e-Govを開く
3 /
強制力を伴わない任意手段による場合であっても、国民の権利自由の干渉にわたるおそれのあるものであるから、そのこと自体についての法令の根拠が必要であり、そのような法令の根拠としては、警察法第2条第1項だけでは足りない
最高裁は、任意の協力を求める範囲の検問は、一般的に許容され得るとしている。直ちに個別の法令根拠を要し、警察法2条1項では足りないとはいえない。
根拠条文:警察法第2条第1項・e-Govを開く
4 /
これを強制力を伴って実施しようとすると、警察法第2条第1項だけではその根拠として十分ではなく、また、警察官職務執行法による職務質問としても適法とされる余地はない
判例は、強制にわたる所持品検査等は職務質問としては許されず、警察法2条1項だけでの根拠も足りないとしている。したがって4が正しい。
5 /
これを強制力を伴って実施しようとすると、警察法第2条第1項だけではその根拠として十分ではないが、警察官職務執行法による犯罪の予防・制止の措置としては適法とされる余地がある
判例は、強制力の行使は、警職法上の職務質問や犯罪予防・制止の措置としても当然には適法化されないとする。したがって本肢は誤り。
根拠条文:警察法第2条第1項・e-Govを開く
全体要旨
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