行政法 第106問
教材: 行政法①
予備試験 R02 第16問
論点: 行政調査
問題
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(参考条文)医師法
第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者
第7条 医師が第4条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあったときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 3年以内の医業の停止
三 免許の取消し
第7条の3 厚生労働大臣は、医師について第7条第1項の規定による処分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に関係する者若しくは参考人から意見若しくは報告を徴し、診療録その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は当該職員をして当該事案に関係のある病院その他の場所に立ち入り、診療録その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第33条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一、二(略)
三 第7条の3第1項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
公式解答
3. ア○ イ× ウ○
正誤・解説
ア /
【医師法第33条の2第3号により、立入検査の拒否に罰則が定められていることからすると、同法は、間接的心理的に立入検査の受忍を強制しようとするものといえます。】
医師法33条の2第3号は、立入検査の拒否等に罰則を設けており、直接強制ではなく、罰則を背景に受忍を促す間接強制の性質をもつと説明されている。
根拠条文:医師法第33条の2第3号・e-Govを開く
イ /
【立入検査をしようとする職員は、必要最小限の実力を行使して当該医師を排斥した上で、立入検査を行うことができます。】
説明では、必要最小限の実力を行使して医師を排斥して検査することは、行政法上の強制として法的根拠がなく許されないとしている。
根拠条文:医師法第7条の3第1項・e-Govを開く
ウ /
【立入検査の権限を犯罪捜査のための手段として行使したような場合には、その立入検査は医師法第7条の3第3項に違反します。】
医師法7条の3第3項は、立入検査権限を犯罪捜査のために認められたものと解してはならないとするため、捜査目的での行使は同項に反する。
根拠条文:医師法第7条の3第3項・e-Govを開く
全体要旨
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