行政法 第105問
教材: 行政法①
予備試験 H23 第16問
論点: 行政調査
問題
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(参照条文)食品衛生法
第28条 厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、当該職員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装、営業の施設、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装を無償で収去させることができる。
2 (略)
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4 (略)
第75条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを50万円以下の罰金に処する。
一 第28条第1項(中略)の規定による当該職員の臨検検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
二 第28条第1項(中略)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三、四 (略)
公式解答
1211
正誤・解説
ア /
「行政調査には、調査の相手方に任意の協力を求める調査(以下『任意調査』という。)、刑罰等の制裁による間接的な強制力のみを伴う調査(以下『間接強制調査』という。)、及び直接的物理的な強制力を行使し得る調査(以下『直接強制調査』という。)に分類することができるとのことですが、食品衛生法(以下『法』という。)第28条による調査は、いずれに当たるのでしょう。
食品衛生法28条は、報告義務や臨検検査等に従わない場合に75条の罰則があるため、任意調査ではなく、刑罰による間接的強制力を伴う調査に当たる。
イ /
「間接強制調査においては、調査の相手方に対し、協力を拒んだら法第75条により刑罰が科されると警告すれば、調査に協力させることは容易になるのではないかと思いますが、このようなやり方に問題はないでしょうか。
報告を求める場面で、拒否すれば刑罰が科されると告げて協力を得ても、それ自体が直ちに犯罪捜査目的になるわけではない。したがって、設問のように違法とするのは誤り。
ウ /
「間接強制調査が認められている場合には、直接強制調査をすることはできないのでしょうか。
臨検検査や収去は性質上直接的物理的強制に当たる一方、報告は直接強制ではない。両者は区別して考える必要があり、直接強制調査の可否は別途検討される。
根拠条文:食品衛生法第28条・e-Govを開く日本国憲法35条・e-Govで法令を開く
日本国憲法35条―現行条文本文
第三十五条
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
エ /
「直接強制調査が可能な場合があるとしたら、憲法第35条により、裁判官の発する令状が必要になるのではないでしょうか。法には、そのような手続について定めがないのが気になるのですが。
判例は、憲法35条の令状主義は主として刑事手続を想定したものとしつつ、行政上の検査でも強制の程度が著しくない限り直ちに違憲とはしないとする。本問ではその考え方に沿う。
根拠条文:日本国憲法35条・e-Govで法令を開く
日本国憲法35条―現行条文本文
第三十五条
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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