行政法 第103問
教材: 行政法①
司法試験 H20 第27問
論点: 法人税法上の質問検査権
問題
問題画像


抽出問題文を表示
法人税法(平成13年法律第129号による改正前のもの。以下同じ。)
法人税法『156条によると、同法153条(中略)に規定する質問又は検査の権限は、犯罪の証拠資料を取得収集し、保全するためなど、犯則事件の調査あるいは捜査のための手段として行使することは許されないと解するのが相当である。しかしながら、上記質問又は検査の権限の行使に当たって、取得収集される証拠資料が後に犯則事件の証拠として利用されることが想定できたとしても、そのことによって直に、上記質問又は検査の権限が犯則事件の調査あるいは捜査のための手段として行使されたことにはならない』
公式解答
4. イとウ
正誤・解説
ア /
税務調査を行うための質問検査権の制度は、刑罰を背景とした間接強制による証拠資料の収集を可能にしているとしても、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結び付く作用を一般的に有する手続として認められたものではなく、租税の公平確実な賦課徴収のために必要な資料を収集することを目的とする手続であって、必要性、合理性が肯定できるから、憲法第35条及び第38条の趣旨に反するものではない。
判例は、質問検査権が租税の適正な賦課徴収を目的とする行政手続であり、刑事責任追及のための一般的手段ではないとして、憲法35条・38条違反を否定している。
根拠条文:日本国憲法35条・e-Govで法令を開く日本国憲法38条・e-Govで法令を開く
日本国憲法35条―現行条文本文
第三十五条
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
日本国憲法38条―現行条文本文
第三十八条
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
イ /
法人税法第156条に違反した質問検査権の行使であるかどうかの判断に当たっては、その質問検査権を行使した主体の主観的な意図は考慮すべきではない。
判例は、違法な目的の有無は、質問検査権を行使した主体の主観的意図も踏まえて判断するとしている。したがって、主観的意図を考慮すべきではないという記述は判例と合わない。
根拠条文:法人税法第156条・e-Govを開く
ウ /
犯則調査は、一種の行政手続であって刑事手続(司法手続)ではないから、その実質が租税犯の捜査としての機能を有するものであっても、法人税法第156条にいう「犯則捜査」には含まれない。
判例は、犯則調査や捜査も、法人税法156条で禁じる「犯則捜査」に含まれる前提で述べている。行政手続だから直ちに含まれないとするのは合わない。
エ /
税務調査によって事案の内容を把握することにより、犯則調査に移行する可能性があることを認識しながら、質問調査権を行使したにとどまる場合は、必ずしも、法人税法第156条によって禁止されている質問検査権を犯則調査のための手段として行使する場合に当たらない。
判例は、後に犯則事件の証拠として利用される可能性を認識していても、それだけでは直ちに156条違反とはいえないとしている。したがって、移行可能性を認識して行使したにとどまる場合は、直ちに禁止される行使ではない。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。