行政法 第102問
教材: 行政法①
司法試験 H19 第28問
論点: 行政調査
問題
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Aは、公衆浴場法の許可を行政庁Bから得て公衆浴場を経営している。あるとき、Bの職員CがAの公衆浴場に現れ、公衆浴場法第6条第1項に基づく立入検査を実施するとAに告げた。
公式解答
2222
正誤・解説
ア /
Aは、Cに対し、裁判官の発した令状の提示を求めることができ、令状の提示がない場合にはCの立入りを拒否することができる。
公衆浴場法6条1項の立入検査について、令状提示を一般的要件とする趣旨ではないと説明されている。したがって、裁判官の令状がなければ立入りを拒否できるとはいえない。
イ /
Aが、立入検査は必要ないと主張してCの立入りを阻止した場合、Cは最小限度の実力を行使してAを屋外に排除し、立入りを実現することができる。
説明文では、9条は拒否・妨害・忌避に対する罰則による間接強制のみを定め、実力行使による排除までは認めないとしている。
根拠条文:公衆浴場法第9条・e-Govを開く
ウ /
公衆浴場法には、「第6条第1項の規定に基づく立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」という趣旨の規定はない。したがって、この立入検査の権限は犯罪捜査のために用いてよい。
行政調査は行政目的のための情報収集であり、犯罪捜査目的で行うことは許されない。公衆浴場法にも同趣旨の規定がなくても、犯罪捜査に用いてよいことにはならない。
エ /
後日、AはBから営業に関する報告をするように求められた。Aは、ありのままを報告すると、売上げが明らかになって課税面で不利益を受ける可能性があると考えた。この場合、最高裁判所の判例によれば、Aは憲法38条1項に基づき報告を拒否できる。
説明文では、報告要求も実質的に刑事責任追及のための資料収集に直結する手続とはいえず、憲法38条1項を理由に拒否はできないとしている。
根拠条文:日本国憲法38条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法38条第1項―現行条文本文
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
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全体要旨
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