行政法 第101問
教材: 行政法①
司法試験 H18 第31問
論点: 行政調査
問題
問題画像


抽出問題文を表示
(参照条文)国税犯則取締法
第2条 収税官吏ハ犯則事件ヲ調査スル為必要アルトキハ其ノ所属官署ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所又ハ簡易裁判所ノ裁判官ノ許可ヲ得テ臨検、捜索又ハ差押ヲ為スコトヲ得
② 前項ノ場合ニ於テ急速ヲ要スルトキハ収税官吏ハ臨検ヲ要スル場所、捜索ヲ要スル身体若ハ物件又ハ差押ヲ為スベキ物件ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所又ハ簡易裁判所ノ裁判官ノ許可ヲ得テ前項ノ処分ヲ為スコトヲ得
③から⑤まで(略)
第3条 間接国税ニ関シ現ニ犯則行爲ヲ終リタル際ニ発見シタル事件ニ付其ノ証憑ヲ集取スル必要ニシテ且急速ヲ要スル場合ニ於テハ前条第一項又ハ第二項ノ許可ヲ得ルコト能ハサルトキハ其ノ犯則ノ現場ニ於テ収税官吏ハ同条第一項ノ処分ヲ為スコトヲ得
②(略)
(参照条文)警察官職務執行法
第2条第1項 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる。
(参照条文)所得税法
第234条第1項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(中略)その他の物件を検査することができる。
公式解答
4. ア○ イ× ウ×
正誤・解説
ア /
国税犯則取締法第3条第1項は、憲法第33条の場合を除外して住居、書類及び所持品につき侵入、捜索及び押収を受けることのない権利を保障する憲法第35条に違反するものではない。
最大判昭30.4.27は、国税犯則取締法3条1項について、少なくとも現行犯の場合に限るなどの仕組みから、令状主義に反せず憲法35条違反の余地はないとした。
根拠条文:国税犯則取締法第3条第1項・e-Govを開く日本国憲法33条・e-Govで法令を開く日本国憲法35条・e-Govで法令を開く
日本国憲法33条―現行条文本文
第三十三条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
日本国憲法35条―現行条文本文
第三十五条
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
イ /
警察官職務執行法第2条第1項の規定に基づく職務質問に付随して行う所持品検査は、任意手段として許容されるものではあるから、所持人の承諾を得てその限度でしか行うことができない。
最判昭53.6.20は、職務質問に附随する所持品検査も、必要性・緊急性などを考慮し相当と認められる限度で許され、承諾がない限り一切不可とはしていない。
根拠条文:警察官職務執行法第2条第1項・e-Govを開く
ウ /
所得税法第234条第1項の規定による質問や検査は、それにより過少申告の事実が明らかとなり、所得は脱事実の発覚につながり得るものであるから、所得税の公平確実な賦課徴収のために必要な資料の収集だけでなく、刑事責任の追及をも目的とする手続であり、自己に不利益な供述を強要されないことを保障する憲法第38条第1項に反する。
最大判昭47.11.22は、所得税法234条1項の質問・検査は所得税の公正な賦課徴収を目的とする行政手続で、刑事責任追及を目的とするものではなく、憲法38条1項にいう自己負罪拒否特権を直ちに侵害しないとした。
根拠条文:所得税法第234条第1項・e-Govを開く日本国憲法38条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法38条第1項―現行条文本文
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。