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行政法 第101問

教材: 行政法①

司法試験 H18 第31問

論点: 行政調査

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問題

問題画像

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(参照条文)国税犯則取締法 第2条 収税官吏ハ犯則事件ヲ調査スル為必要アルトキハ其ノ所属官署ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所又ハ簡易裁判所ノ裁判官ノ許可ヲ得テ臨検、捜索又ハ差押ヲ為スコトヲ得 ② 前項ノ場合ニ於テ急速ヲ要スルトキハ収税官吏ハ臨検ヲ要スル場所、捜索ヲ要スル身体若ハ物件又ハ差押ヲ為スベキ物件ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所又ハ簡易裁判所ノ裁判官ノ許可ヲ得テ前項ノ処分ヲ為スコトヲ得 ③から⑤まで(略) 第3条 間接国税ニ関シ現ニ犯則行爲ヲ終リタル際ニ発見シタル事件ニ付其ノ証憑ヲ集取スル必要ニシテ且急速ヲ要スル場合ニ於テハ前条第一項又ハ第二項ノ許可ヲ得ルコト能ハサルトキハ其ノ犯則ノ現場ニ於テ収税官吏ハ同条第一項ノ処分ヲ為スコトヲ得 ②(略) (参照条文)警察官職務執行法 第2条第1項 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる。 (参照条文)所得税法 第234条第1項 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(中略)その他の物件を検査することができる。

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