行政法 第98問
教材: 行政法①
司法試験 H22 第28問
論点: 直接強制・即時強制
問題
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公式解答
8. ア× イ× ウ×
正誤・解説
p1 /
行政上の直接強制は、行政行為中に内包されている義務を執行するものであって、新たな義務を課すものではないから、個別の法律の根拠を必要としない。
直接強制は、義務不履行に対して身体・財産に実力を加えて義務内容を実現するもの。国民の権利自由を制約し、新たな義務を課す行政活動として扱われるため、個別の法律の根拠が必要とされる。
根拠条文:行政不服審査法2条・e-Govを開く
行政不服審査法2条―現行条文本文
第二条 (処分についての審査請求)
行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる。
行政不服審査法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:19)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
行政上の即時強制として行われた継続的性質を有する事実行為の違法を主張し、その差止めや原状回復等を求めるには、民事訴訟の手続によるのであって、行政不服審査法による救済手続によることはできない。
説明では、即時強制として行われた権力的事実行為も「公権力の行使に当たる行為」とみられ、行政不服審査法2条の「処分」に当たり得るとして、同法による救済は可能とされている。
根拠条文:行政不服審査法2条・e-Govを開く
行政不服審査法2条―現行条文本文
第二条 (処分についての審査請求)
行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
行政上の即時強制は、行政上の義務の不履行がある場合に、直接、義務者の身体又は財産に実力を加え、義務の内容を実現する作用である。
即時強制は、急迫の危険や必要上義務を命じる暇がない場合などに、義務不履行を前提にせず実力で行政上必要な状態を実現するもの。義務不履行を前提とする点が違う。
根拠条文:行政不服審査法2条・e-Govを開く
行政不服審査法2条―現行条文本文
第二条 (処分についての審査請求)
行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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