行政法 第97問
教材: 行政法①
予備試験 H28 第17問
論点: 執行罰
問題
問題画像


抽出問題文を表示
ア 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第97条 排除措置命令…違反したものは、50万円以下の【過料に処する】。ただし、その行為につき刑を科すべきときは、この限りでない。イ 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和53年法律第42号)第3条…期限を付して、当該工作物をその用に供することを禁止することを命ずることができる。…ウ 砂防法(明治30年法律第29号)第36条…【過料に処し】…エ 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条…【自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ…】
公式解答
3. ウ
正誤・解説
ア /
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第97条の「50万円以下の過料に処する」は執行罰である。
過料を科して行政上の義務履行を心理的に促す趣旨なので、秩序罰であり執行罰ではない。
根拠条文:私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第97条・e-Govを開く
イ /
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第3条の禁止命令は執行罰である。
直接、義務者の身体や財産に実力を加えて義務の履行を実現する型で、執行罰ではない。
根拠条文:成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第3条・e-Govを開く
エ /
行政代執行法第2条の「自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ…」は執行罰である。
義務者に代わって行政庁等が行為を実施し、その費用を徴収する制度であり、執行罰ではない。
根拠条文:行政代執行法第2条・e-Govを開く
全体要旨
解説画像

自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。