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行政法 第96問

教材: 行政法①

司法試験 H21 第26問

論点: 交通反則通告制度

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問題

問題画像

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抽出問題文を表示
(参照条文)道路交通法 第125条 この章(注1)において「反則行為」とは、前章(注2)の罪に当たる行為のうち別表第二の上欄に掲げるものであって、車両等(中略)の運転者がしたものをいい、その種別は、政令で定める。 (注1)第9章「反則行為に関する処理手続の特例」を指す。 (注2)第8章「罰則」を指す。 第126条 警察官は、反則者があると認めるときは、次に掲げる場合を除き、その者に対し、速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第1項前段の規定により通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとする。(以下略) 第127条 前項の規定による告知をしたときは、当該告知に係る反則行為が行われた地を管轄する都道府県警察の警察本部長に速やかにその旨を報告しなければならない。(以下略) 第128条 前条第1項又は第2項後段の規定による通告に係る反則金(中略)の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して10日以内(中略)に、政令で定めるところにより、国に対してしなければならない。 2 前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となった行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。

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