行政法 第96問
教材: 行政法①
司法試験 H21 第26問
論点: 交通反則通告制度
問題
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(参照条文)道路交通法
第125条 この章(注1)において「反則行為」とは、前章(注2)の罪に当たる行為のうち別表第二の上欄に掲げるものであって、車両等(中略)の運転者がしたものをいい、その種別は、政令で定める。
(注1)第9章「反則行為に関する処理手続の特例」を指す。
(注2)第8章「罰則」を指す。
第126条 警察官は、反則者があると認めるときは、次に掲げる場合を除き、その者に対し、速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第1項前段の規定により通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとする。(以下略)
第127条 前項の規定による告知をしたときは、当該告知に係る反則行為が行われた地を管轄する都道府県警察の警察本部長に速やかにその旨を報告しなければならない。(以下略)
第128条 前条第1項又は第2項後段の規定による通告に係る反則金(中略)の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して10日以内(中略)に、政令で定めるところにより、国に対してしなければならない。
2 前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となった行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。
公式解答
ア / 1 / イ / 1 / ウ / 2 / エ / 1
正誤・解説
ア /
法第125条第1項に定める反則行為は、本来犯罪を構成する行為であり、その成否は刑事手続において審判されるべきものであるが、法は、大量の違反事件を迅速に処理する目的から、交通反則通告制度を設けている。
判例は、反則行為が本来犯罪を構成し刑事手続で審判されるべきものだが、大量・軽微な違反を迅速に処理するため交通反則通告制度を設けたとする。
根拠条文:道路交通法第125条・e-Govを開く
イ /
法第127条第1項に定める反則金の納付を通告する手続は、行政手続である。
判例は、交通反則通告制度について行政手続としての仕組みであることを明示している。
根拠条文:道路交通法第127条第1項・e-Govを開く
ウ /
法第127条第1項の規定による通告があった場合、これを受けた者は反則金を支払う法的義務を負うことになる。
判例は、通告を受けても直ちに法的な納付義務が生じるわけではなく、任意に納付するか、納付しないで争うかを選べるとしている。
根拠条文:道路交通法第127条第1項・e-Govを開く
エ /
法第127条第1項の規定による通告を受けた者は、当該通告の理由となった反則行為の不成立等を主張しようとするのであれば、反則金を納付せず、後に公訴が提起されたときに、これによって開始された刑事手続において裁判所の審判を求めるべきである。
判例は、通告に異議がある者は納付せず、後に公訴提起があればその刑事手続の中で裁判所の審判を求めるべきだとしている。
根拠条文:道路交通法第127条第1項・e-Govを開く
全体要旨
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