行政法 第95問
教材: 行政法①
予備試験 H27 第14問
論点: 土地収用法
問題
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土地収用法による土地収用は、国土交通大臣又は都道府県知事が起業者(土地収用を必要とする事業を行う者)からの申請に対して行う事業認定と、それに続く都道府県の収用委員会による収用裁決を経て行われる。
公式解答
ア1 / イ2 / ウ2 / エ1
正誤・解説
p1 /
起業者は、事業認定を申請し収用することが可能な土地についても、土地所有者と売買契約を締結して取得することができる。
土地収用法による収用は任意契約を排除するものではなく、起業者は事業認定を申請し得る土地でも売買契約で取得できる。実務上も任意買収が通常で、収用裁決は例外的である。
p2 /
事業認定が都道府県知事により行われた場合に、収用裁決の取消訴訟において原告は事業認定の違法性を主張できるという考え方を採るとしても、事業認定が国土交通大臣により行われた場合には、そのような違法性の主張を認めることはできない。
違法性の承継の問題であり、事業認定が知事でも大臣でも結論は同じ。出訴期間徒過後でも、後続の収用裁決取消訴訟で先行する事業認定の違法を主張し得ると整理されている。
p3 /
収用裁決の取消訴訟において原告は都道府県知事による事業認定の違法性を主張できるという考え方を採る場合には、都道府県知事による事業認定の処分性を認めることはできない。
違法性の承継が認められることと、先行行為の処分性がないことは別問題。先行する事業認定に処分性が認められるからこそ、後続の収用裁決との関係で違法を争う場面が生じる。
p4 /
最高裁判所の判例によれば、収用委員会が収用裁決において行う損失補償の範囲及び額の決定について、収用委員会に裁量権は認められない。
最高裁は、損失補償は通常人の経験則や社会通念に照らして客観的に定まり、補償範囲・額の決定に収用委員会の裁量を認めないとする。
全体要旨
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