行政法 第93問
教材: 行政法①
予備試験 R02 第17問
論点: 行政上の義務履行確保手段
問題
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甲市では、住居における物の堆積又は放置あるいは雑草の繁茂等により、不良な生活環境が生じている例が見られ、行政の対応が求められていた。そこで、甲市は新たな条例(以下「本件条例」という。)を定めることにより、住宅における不良生活環境に対処することを検討している。本件条例を所管する部門の部長と職員による次の対話の中からまでの【 】内の各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選べ。
公式解答
1212
正誤・解説
ア /
【命令に従わない場合には、行政刑罰を科すことが考えられます。行政刑罰は刑事事件の一種で、原則として刑事訴訟法が適用されます。】
行政上の義務履行確保の手段としては、条例による過料はあり得るが、行政刑罰は原則として法律の根拠が必要で、条例で自由に定める趣旨ではない。
根拠条文:地方自治法14条3項・e-Govを開く
イ /
【執行罰が考えられます。執行罰は命令による義務の不履行に対して一定額の過料を科すこととし、不履行があった場合には強制的にこれを徴収するというものです。ただし、1回の不履行に対して1回しか徴収することはできず、義務が履行されるまで何度も徴収することはできないとされています。】
執行罰は、義務が履行されるまで反復して科しうると説明されており、「1回しか徴収できない」という部分が誤り。
ウ /
【使用禁止命令は、行政代執行法における「他人が代つてなすことのできる行為」に関するものではないので、行政代執行を行うことはできません。しかし、堆積した物の撤去を命じる命令であれば、行政代執行によって行うことができます。】
使用禁止命令は代替的作為義務ではないため行政代執行になじまないが、堆積物の撤去命令は代替的作為義務として行政代執行の対象となり得る。
エ /
【行政代執行法には明文の定めはありませんが、権力的な行政活動に基づく債権については、国税滞納処分の例によって徴収することができると考えられています。】
行政代執行法6条1項は代執行費用の徴収を国税滞納処分の例によるとしているので、明文がないとはいえない。
根拠条文:行政代執行法6条1項・e-Govを開く
全体要旨
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